大人皆で、将来を担う子どもたちのために・・・

 本日、有識者お二人とお話し合いを・・・。

久喜市の子どもたちについて・・・

今の久喜市の教育、教育行政について・・・

教育の展望・・・、あるべき姿・・・

非常に、有意義な時間・・・。

お二人に、感謝です。

 

更に、昨日は、某大学教授との話し合いを・・・

現大学生の実態について・・・

大学生のあるべき姿について・・・

大学側が、現在やっていること・・・

大学が、大学の教員が、今後、やるべきことは・・・

こちらも、非常に有意義な時間・・・

 

普段から、いろいろな方々とお話し合いを・・・。

これがあるからこそ、

教育立県彩の国学舎くき学園は、存在しているのです。

 

点ではなく、面として

学園運営を考えているのです。

皆さん、ご理解して頂ければ、幸いです。

 

 

ところで、我が教育立県彩の国学舎くき学園においては、

子どもたちは、本日も笑顔で登校してきました。

笑顔っていいものでですね(真の笑顔なら、特に)。

指導員は、満面の笑顔で、子どもたちを迎い入れています。

ここでの会話(最初の言葉かけ)、大切(注意)にしています。

(合理的配慮を十二分に・・・)

 

学校生活を楽しんで、いろいろな力を育んでいるようです。

 

でも、子どもたちのつぶやき、言動を見ていますと、

本当は、子どもたちは・・・

ちょっと心配

学校では、学校の先生方は、

人間形成、人格の完成、

生きる力のはぐくみ、深い絆づくり、確かな学力、豊かな学力などなど・・・、日々頑張っています。

 

我々教育立県彩の国学舎くき学園職員皆、

全知全霊、全身全霊で、子どもたちのよりよい変容のため、頑張っています。

 

 

教育の原点、基本は、やはり、「法」・・・

 

ここで、学校教育について、再確認をしましょう・・・・。

確かな学力とは・・・、生きる力とは・・・

 

学校教育法が平成19年(2008年)に改正されたとき、学力の重要な要素として
「知識・技能」
「思考力・判断力・表現力」
「学習意欲」
の3つが定められました。これを「学力の3要素」といいます。(学校教育法30条2項)

これらを念頭に、学校教育がなされています。

「確かな学力」とは、

「基礎的な知識及び技能」
「これらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力」
「主体的に学習に取り組む態度」

という、3つの重要な要素すなわち「学力の3要素」から構成される学力のことなのです。

また、「知識や技能はもちろんのこと、これに加えて、学ぶ意欲や自分で課題を見付け、自ら学び、主体的に判断し、行動し、よりよく問題解決する資質や能力等まで含めたもの」

これを「確かな学力」というのです。

 

子どもたちに育むべき「生きる力」とは、

変化の激しいこれからの社会を生きる子供たちに身に付けさせたい「確かな学力」「豊かな人間せい」「健康・体力」3つの要素を総合した力なのです。

すなわち、知・徳・体バランスのとれた人間力と考えます。

更に、最近は、知・情・意バランスのとれた人間力と・・・。

この文言の違い、お分かりでしょうか・・・

 

ちょっと難しいこと事(教育に関する法律)ですが・・・、

是非、知っておいてほしいことです。

 

教育基本法:

教育基本法1条(教育の目的)
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

教育の目的は、一言で言えば「人格の形成」です。

教育基本法2条(教育の目標)
その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

これはたくさんあるのですが、列挙します。

1
・幅広い知識と教養を身につける。
・真理を求める態度を養う。
・豊かな情操と道徳心を培う。
・健やかな身体を養う。
2
・個人の価値を尊重する。
・能力を伸ばす。
・創造性を培う。
・自主・自立の精神を養う。
・職業及び生活との関連を重視する。
・勤労を重んずる態度を養う。
3
・正義と責任を重んずる。
・男女の平等を重んずる。
・自他の敬愛と協力を重んずる。
・公共の精神に基づく。
・主体的に社会の形成に参画する。
・社会の発展に寄与する態度を養う。
4
・生命を尊び、自然を大切にする。
・環境の保全に寄与する態度を養う。
5
・伝統と文化を尊重する。
・それらを育んできたわが国と郷土を愛する。
・他国を尊重する。
・国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う。

教育基本法5条2項(義務教育の目的)
義務教育として行われる普通教育は、(これも列挙します)
・各個人の有する能力を伸ばす。
・社会において自立的に生きる基礎を培う。
・国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養う。

 

  • 教育基本法第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
  • 2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
  • 教育基本法第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

この2条は、ご家庭に、関連してますよね確認を是非・・・・。

 

学校教育法:

学校教育法21条(普通教育の目標)
義務教育として行われる普通教育は、教育基本法第5条第2項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するように行われるものとする。

1 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自立、及び共同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

2 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

3 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

4 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。

5 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。

6 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。

7 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。

8 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。

9 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。

10 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。

 

これらのことを、

日々、学校では教育しているのです。

 

保護者の皆さんも、これらのことを念頭に、お子さんの成長、変容を見て下さい。

 

 教育立県彩の国学舎くき学園においては、これらの法以外にも、

障害者基本法、障害者総合支援法(虐待防止法、差別解消法、権利条約)、

児童福祉法、発達障害支援法などなど、職員皆、これらを日々、念頭において、

子どもたちの指導支援に、全力であたっております。

 

将来を担う子どもたちのために、

大人(親、学校教員、学園職員他)が、真に立ち上がりましょう