子どもたちが、本日も笑顔で登校してきました。
指導員に、「あのね、僕、今日・・・」、「先生、今日ね・・・」などの言い方で。
自分の言葉で、自分の言い方で言うのです。大きな大きな成長と考えます。
学校生活を楽しんで、いろいろな力を育んでいるようです。
学校では、学校の先生方は、人間形成、人格の完成、生きる力のはぐくみ、深い絆づくり、確かな学力、豊かな学力などなど・・・、日々頑張っています。
我々教育立県彩の国学舎くき学園の職員も、同様に、頑張っています。
毎月1回行っている職員会議ですが、今回は研修会とし、人権、障がいにおいての第一人者でいらっしゃる水島輝彦先生の講話を・・・。
職員皆、真剣な眼差しで・・・。
帰りり際の職員の会話に・・・、
「よい勉強になったね」
「人権、障がいに対しての見方・考え方が変わりましたよ」
「今日からの学園の子どもへの指導支援に生かそうね」などなど・・・。
さすが、水島先生。職員を引きつけての講話、最高でした。
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ちょこっとだけ、あらましを・・・
先生って言葉・・・、
先に生まれると書くのですが・・・、
卒業した子どもたちが戻ってきた来た際、
「先生、お世話になったね」と言われていますか・・・
真の教育をしているのか・・・。
「戦争」についての話から・・・、
「今の子どもたちは、知らないよね」と。
この話の裏には、子どもたちは、知らないことばかり・・・、だから、学校で、勉強を・・・、いろいろな知識技能を教えているのですと。
学園の先生も、学校でわからなかったことをきめ細かに教えるですと。
知らない、分からないで済ましてはダメだよと言っているように思えました。
大人も、憲法、基本的人権、平和主義・・・、教えなければ、知らない、分からないで生きてしまっている。
何故、何故って考えることが・・・。
世に中のこと、世の中の動き、教育界の動き・・・、関心を持たねば・・・。
大人も子どもも、普段は仲がよくとも、何かがあると・・・。
おかしいことばかり、あってはならないことが・・・。
障がい児、虐待、ヤングケアラー・・・、誰が救うのですかという意識を。自信を持って、使命感を持って、誇りを持って・・・。
障がい児は、いつも後回し・・・、これでよいのか。
何とかして、何とかしなければという気持ちをもった方がいな過ぎると・・・。ここ、非常に重要と考えます。
風当たりが強くとも・・・負けないように。学園は、一般の教育とは違うのです・・・。子どものために・・・。
子どもは十人十色、皆違う認識を持たなければ・・・。
それには、専門知識を持たなければ・・・、法律を知らなければ・・・。
子どもは、本当に可愛いもの・・・、特に、障がいのある子は。
兄弟で・・・、中には邪魔者扱い・・・、あってはならないこと。
だから、学園の先生が・・・。考え考えねば・・・。
今すべきことは、「人間づくり」「ヒトづくり」
自分の気持ちを戒めることが・・・。
障がいを持った子、何があっても、何を言われても、目標さえ持たせれば・・・。
今、手を出さない、声をかけない・・・、
積極的に、意欲を持って・・・、考えなければ・・・、大人の責務。
生きている・・・、相談されて、心から打ちとけて・・・、方向性を・・・。
弱い子も、強い子も・・・、相手をわかってやらねば・・・。
真の教え子つくりを・・・。
歴史をつくる・・・、学園の進展に
調べることが、考えることが。
「歴史」を。
今がある、人生を見直そう・・・。
「ひと言で、生活が変わるきっかけに」
公共物は、健常者のものではない・・・。
気づかなかった・・・なんて。
声を出さねば・・・、
意見を言わなければ・・・。
交通事故が減少・・・、
それは、小さい子から安全教育を・・・。
車椅子体験を行う際、
雨が降ったらどうするのですかという質問が・・・、
こんな会話、無意味と・・・。
体験の本当の意味が・・・。
すべての子どもたちのために。
子どもたち皆に、明るい未来を。
大人の責務。
以上の文言等を参考に(・・・、
今後に生かしていただければ、幸いです。
ここで、学校教育について、再確認をしましょう・・・。
確かな学力とは・・・、生きる力とは・・・
学校教育法が平成19年(2008年)に改正されたとき、学力の重要な要素として
「知識・技能」
「思考力・判断力・表現力」
「学習意欲」
の3つが定められました。これを「学力の3要素」といいます。(学校教育法30条2項)
これらを念頭に、学校教育がなされています。
「確かな学力」とは、
「基礎的な知識及び技能」
「これらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力」
「主体的に学習に取り組む態度」
という、3つの重要な要素すなわち「学力の3要素」から構成される学力のことなのです。
また、「知識や技能はもちろんのこと、これに加えて、学ぶ意欲や自分で課題を見付け、自ら学び、主体的に判断し、行動し、よりよく問題解決する資質や能力等まで含めたもの」
これを「確かな学力」というのです。
子どもたちに育むべき「生きる力」とは、
変化の激しいこれからの社会を生きる子供たちに身に付けさせたい「確かな学力」「豊かな人間せい」「健康・体力」の3つの要素を総合した力なのです。
すなわち、知・徳・体バランスのとれた人間力と考えます。
ちょっと難しいこと事(教育に関する法律)ですが、
是非、知っておいてほしいことです。
教育基本法:
教育基本法1条(教育の目的)
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
教育の目的は、一言で言えば「人格の形成」です。
教育基本法2条(教育の目標)
その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
これはたくさんあるのですが、列挙します。
1
・幅広い知識と教養を身につける。
・真理を求める態度を養う。
・豊かな情操と道徳心を培う。
・健やかな身体を養う。
2
・個人の価値を尊重する。
・能力を伸ばす。
・創造性を培う。
・自主・自立の精神を養う。
・職業及び生活との関連を重視する。
・勤労を重んずる態度を養う。
3
・正義と責任を重んずる。
・男女の平等を重んずる。
・自他の敬愛と協力を重んずる。
・公共の精神に基づく。
・主体的に社会の形成に参画する。
・社会の発展に寄与する態度を養う。
4
・生命を尊び、自然を大切にする。
・環境の保全に寄与する態度を養う。
5
・伝統と文化を尊重する。
・それらを育んできたわが国と郷土を愛する。
・他国を尊重する。
・国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う。
教育基本法5条2項(義務教育の目的)
義務教育として行われる普通教育は、(これも列挙します)
・各個人の有する能力を伸ばす。
・社会において自立的に生きる基礎を培う。
・国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養う。
- 教育基本法第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
- 2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
- 教育基本法第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。
この2条は、ご家庭に、関連してますよね。確認を是非・・・・。
学校教育法:
学校教育法21条(普通教育の目標)
義務教育として行われる普通教育は、教育基本法第5条第2項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するように行われるものとする。
1 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自立、及び共同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
2 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。
3 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。
4 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。
5 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。
6 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
7 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。
8 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。
9 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。
10 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。
1.共生社会の形成に向けて(文科省)
(1)共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築
- 「共生社会」とは、これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会である。それは、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会である。このような社会を目指すことは、我が国において最も積極的に取り組むべき重要な課題である。
- 障害者の権利に関する条約第24条によれば、「インクルーシブ教育システム」(inclusive education system、署名時仮訳:包容する教育制度)とは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が「general education system」(署名時仮訳:教育制度一般)から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とされている。
- 共生社会の形成に向けて、障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念が重要であり、その構築のため、特別支援教育を着実に進めていく必要があると考える。
- インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要である。
(2)インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進
- 特別支援教育は、共生社会の形成に向けて、インクルーシブ教育システム構築のために必要不可欠なものである。そのため、以下の○1から○3までの考え方に基づき、特別支援教育を発展させていくことが必要である。このような形で特別支援教育を推進していくことは、子ども一人一人の教育的ニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援を行うものであり、この観点から教育を進めていくことにより、障害のある子どもにも、障害があることが周囲から認識されていないものの学習上又は生活上の困難のある子どもにも、更にはすべての子どもにとっても、良い効果をもたらすことができるものと考えられる。
○1 障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加することができるよう、医療、保健、福祉、労働等との連携を強化し、社会全体の様々な機能を活用して、十分な教育が受けられるよう、障害のある子どもの教育の充実を図ることが重要である。
○2 障害のある子どもが、地域社会の中で積極的に活動し、その一員として豊かに生きることができるよう、地域の同世代の子どもや人々の交流等を通して、地域での生活基盤を形成することが求められている。このため、可能な限り共に学ぶことができるよう配慮することが重要である。
○3 特別支援教育に関連して、障害者理解を推進することにより、周囲の人々が、障害のある人や子どもと共に学び合い生きる中で、公平性を確保しつつ社会の構成員としての基礎を作っていくことが重要である。次代を担う子どもに対し、学校において、これを率先して進めていくことは、インクルーシブな社会の構築につながる。
- 基本的な方向性としては、障害のある子どもと障害のない子どもが、できるだけ同じ場で共に学ぶことを目指すべきである。その場合には、それぞれの子どもが、授業内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けていけるかどうか、これが最も本質的な視点であり、そのための環境整備が必要である。
繰り返しますが、
インクルーシブ教育とは、これまでの「障がいのある子どもたちと、それ以外の子どもたちとを隔てて教育する」という概念を覆す教育方法で、2006年の国連総会で採択された「障害者の権利に関する条約」で示されたものです。
障がいのある子どもも、ない子どもも、共に教育を受けることで、「共生社会」の実現を目指しています。
子どもたちの多様性を尊重し、障害のある子どもが精神的にも、身体的にも最大限まで発達できるよう、また、社会に他の子どもと変わらず参加できるように支援していく教育方針です。
重要なのは、それぞれの子どもたちが授業内容を理解し、「授業に参加している、ついていけている」という実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過ごせること、という点にあるでしょう。
特別支援教育とは、インクルーシブ教育の構築・確立に必要不可欠であるとしています。
特別支援教育をインクルーシブ教育の後ろ盾とするためには、
・障がいのある子どもの能力や可能性を最大限に引き出し、自立して社会に参加できるよう、社会の様々な機能と連携を取り、障害のある子どもたちへの十分な教育を図ること。
・障がいのある子どもが地域社会の中で積極的に活動し豊かに生活できるよう、同世代の子どもとの交流を通して、生活の基盤を盤石にしていくこと。
・障がい者理解を推進し、周囲の人々が障がいのある子どもと共に学び生活していく中で、公平性を確立しつつ、社会の一員としての基礎を作っていくこと。
合理的配慮について(文科省)
1.障害者の権利に関する条約における「合理的配慮」
(1)障害者の権利に関する条約「第二十四条 教育」においては、教育についての障害者の権利を認め、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、障害者を包容する教育制度(inclusive education system)等を確保することとし、その権利の実現に当たり確保するものの一つとして、「個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。」を位置付けている。
(2)同条約「第二条 定義」においては、「合理的配慮」とは、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と定義されている。
これらのことを、日々、学校では教育を必ずしているのです。
これらのことを念頭にし、お子さんの成長、変容を見て下さい。
教育立県彩の国学舎くき学園においても、職員皆、これらを日々、念頭において、
子どもたちの指導支援に、全力であたっております。
すべて、子どものためです。