学校、教育機関の皆さん、
教育立県彩の国学舎くき学園は、以下の法の下、事業を展開しています。ご理解を願います。そして、子どもたちのよりよい変容のため、全職員、全知全霊・全身全霊を持って邁進しております。
放課後等デイサービスは、平成24年4月に児童福祉法(昭和22年法律第164号)に位置づけられた新たな支援
各事業所は、本ガイドラインの内容を踏まえつつ、各事業所の実情や個々の子どもの状況に応じて不断に創意工夫を図り、提供する支援の質の向上に努めなければならない。
放課後等デイサービスガイドライン
イ 学校との連携
○ 子どもに必要な支援を行う上で、学校との役割分担を明確にし、連携を積極的に図る必要がある。
○ 年間計画や行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認、引継ぎの項目等、学校との間で情報を共有しておく必要がある。
○ 送迎を行う場合には、子どもの安全確保に留意することは当然であるが、特に学校の授業終了後の迎えに当たっては、他の事業所の車両の発着も想定されることから、事故等が発生しないよう細心の注意を払う必要がある。
このため、設置者・管理者は、送迎時の対応について学校と事前に調整しておくことが必要である。
○ 下校時のトラブルや子どもの病気・事故の際の連絡体制(緊急連絡体制や対応マニュアル等)について、事前に学校と調整し、児童発達支援管理責任
者や送迎を担当する従業者に対し徹底しておく必要がある。
○ 学校との間で相互の役割の理解を深めるため、
(ア) 保護者の同意を得た上で、学校に配置されている外部との関係機関・団体との調整の役割を担っている特別支援教育コーディネーター等から
個別の教育支援計画等についての情報提供を受けるとともに、放課後等デイサービス事業所の放課後等デイサービス計画を特別支援教育コーディネーター等へ提供する。
(イ) 個別の教育支援計画が作成されていない子どもにあっては、保護者の同意を得た上で特別支援教育コーディネーター等とお互いの支援内容等の情報交換の連絡をとれるよう調整しておく。
(ウ) 学校の行事や授業参観に児童発達支援管理責任者と分担して積極的に参加する等の対応をとることが望ましい。
○保護者支援
放課後等デイサービスは、保護者が障害のある子どもを育てることを社会的に支援する側面もあるが、より具体的には、
① 子育ての悩み等に対する相談を行うこと
② 家庭内での養育等についてペアレント・トレーニング等活用しながら子どもの育ちを支える力をつけられるよう支援すること
③ 保護者の時間を保障するために、ケアを一時的に代行する支援を行うことにより、保護者の支援を図るものであり、これらの支援によって保護者が子どもに向き合うゆとりと自信を回復することも、子どもの発達に好ましい影響を及ぼすものと期待される。
地域に開かれた事業運営
○ 地域住民の事業所に対する理解の増進や地域の子どもとしての温かい見守り、地域住民との交流活動の円滑な実施等の観点から、事業所はホームペー
ジや会報等を通じて活動の情報を積極的に発信することや、事業所の行事に地域住民を招待する等地域に開かれた事業運営を図ることが必要である。
以上の内容が、児童福祉法に属する「放課後等デイサービスガイドライン」になります。
(2)放課後等デイサービスの基本的役割
○子どもの最善の利益の保障
放課後等デイサービスは、児童福祉法第6条の2の2第4項の規定に基づき、
学校(幼稚園及び大学を除く。以下同じ。)に就学している障害児に、授業の終了後又は休業日に、生活能力の向上のために必要な訓練、社会との交流の促進
その他の便宜を供与することとされている。
放課後等デイサービスは、支援を必要とする障害のある子どもに対して、学校や家庭とは異なる時間、空間、人、体験等を通じて、個々の子どもの状況に
応じた発達支援を行うことにより、子どもの最善の利益の保障と健全な育成を図るものである。
法律においても、はっきりと「子どもの最善の利益」とありますね。
私たちは、子どもたちの明るい未来のために全知全霊・全身全霊邁進しておるところであります。
保護者をはじめ関係者の皆さんも、
教育立県彩の国学舎くき学園の運営を、
更にご理解して頂き、よき連携をし、
子どもの明るい未来に繋げていきましょう。