本日、ある地域の方との話の中で・・・、
「目に見える」障がいの子どもさんと「目に見えない」障がいのお子さんについての話でした。
その方が、自分の経験を・・・。
大学の英語の授業で、シャドーイングができなくて苦労しました。
教員から、「あなたは、普通に話せるのに、何故、シャドーイングが出来ないのか?」と言われ、
私の聴こえ方の状況を説明しても理解されないという経験をした・・・というお話でした。
悔しくて、空しさをも感じましたと・・・。
「見えない」障がい、見えない障がいだが感じたことが・・・。
私のように「目に見えない」障がいのある人は、
困りごとや助け方も、「見えない」ため、
時として、誤解されたり、理解されないことも多々ありましたと・・・。
くき学園さんの子どもさんたちは、本当に頑張っていますよね・・・と。
勉強を主に、サッカー、水泳、書道、絵画などやっていますよねと・・・。
確かに、学園の子どもたちは、日々、頑張っています。
毎日、スモールステップでの成長を・・・。
時として、心を乱す子も・・・、暴言をはく子も・・・。
でも、それには、必ず原因が・・・。
心を乱す前に、暴言をはく前に、
大人として、やるべきことをしっかりやっていれば・・・。
この方が、最後に言ったことは、
「見えない」障がいがあっても、やりたいことが出来る社会に・・・、
障がいのある人の可能性をもっと社会に伝えたいと・・・。
これらのお話、非常に有意義な時間でした。
困った子ではなく・・・、困っている子なのです。
SOS、信号を出しているのです。
大人(親、学校の教員、学園職員、地域の方々・・・皆)が、障がいについて、発達障がいについて、知らな過ぎることが・・・。国では、いろいろと考えてくれて・・・、法においても、いろいろと変わってきているのですが・・・。
学校教育、家庭教育、地域教育において、インクルージョン教育、ユニバーサルデザイン、ノーマライゼーションの理念に基づき、子どもたち一人ひとりがお互いを尊重し、認めあい、他人への思いやりの心をもつように指導していくことが大切であり、すべての幼児・児童・生徒が「ともに学び、ともに育つ」ことを基本に、互いに信頼しあい支えあう集団づくりをめざして教育、「知」「情」「意」のバランスのとれた人間力のはぐくみを進めることが重要であると・・・。
自分のことだけでなく周りの人も大切に思い、一人ひとりそれぞれの考え方、生き方を尊重し、ともに生きる喜びを求めることができる「福祉のこころ」をもった心豊かな人間を育成することは学校教育の大きな課題であります。そんな中、障がいをもつ児童生徒は、日々、学校で生活しているのです。
法的には、「特別支援教育」が学校教育法に位置づけられ、新学習指導要領の総則において、「障害のある幼児児童生徒との交流及び共同学習や高齢者などとの交流の機会を設けること」と、「交流及び共同学習」が新たに規定されるなど、福祉教育や障がいについての理解を深める教育を推進するための諸状況が大きく進展しているのですが・・・。
そこで、今、障がいなどに関する幼児児童生徒の理解が表面的にとどまるのでなく、温かな深い絆づくりができる心をもち、ヒトとして、障がい児童生徒と普通につきあえることが、すべての人を“かけがえのない人”として尊重し、みんなが幸せに暮らせる社会の実現に繋がるのでは・・・。
教育界において今:
特別支援教育、インクルージョン教育、ユニバーサルデザイン、ノーマライゼーション、バリアフリー、共生社会などのことばが、飛び散っています。果たして、学校現場において、「特別支援教育」についてどこまで理解され、実践されているか、更に教員がどこまで意識をもち目を向けているか少々疑問が・・・。
管理職、教員の意識改革が・・・。
教育の基本は、特別支援教育と言っても過言ではないのですから・・・。
知ってますか・・・・・・。
特別支援教育とは,これまでの特殊教育の対象の障がいだけでなく,その対象でなかったLD,ADHD,高機能自閉症も含めて障がいのある児童生徒に対してその一人一人の教育的ニーズを把握し,当該児童生徒の持てる力を高め,生活や学習上の困難を改善又は克服するために,適切な教育や指導を通じて必要な支援を行うものである。
「特別支援教育」は,児童生徒一人一人の教育的ニーズを把握して適切な教育的支援を行うものである。ここで,単に教育とはせず,教育的支援としているのは,障がいのある児童生徒については,教育機関が教育を行う際に,教育機関のみならず,福祉,医療,労働等の様々な関係機関との連携・協力が必要であるからである。
ノーマライゼーションとは、「障がい者を特別視するのではなく、一般社会の中で普通の生活が送れるような条件を整えるべきであり、共に生きることこそノーマルであるという考え」のことです。そして、このノーマライゼーションの理念の実現を図るためには、障害のあるなしに関わらず子どもの頃から共に育ち、共に学ぶことが大切になります。
「心のバリアフリー」と「社会で自立できる自信と力」
ノーマライゼーションの地域社会を作るには、学校において「心のバリアフリー」や「社会で自立できる自信と力」をはぐくむ教育を推進することが必要になります。
心のバリアフリー
「心のバリアフリー」とは、障がい者に対する差別や偏見などの心の障壁を取り除くことです。「心のバリア」は、障がいのある児童生徒に対する同情や憐れみの感情からではなく、「知り合う・ふれあう・学び合う」ことを通して、共感的に理解することで取り除かれます
社会で自立できる自信と力
「社会で自立できる自信と力」とは、障がいのある児童生徒が、障がいのない児童生徒と一緒に学べるという自信や、生活や学習上のつまずきを改善または克服できる力のことです。 「社会で自立できる自信と力」は、共に学び、活動することを通して得ることができます。
交流及び共同学習
交流及び共同学習の意義よりよい交流及び共同学習を進めるために、
我が国は、障がいの有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し合える共生社会の実現を目指しています。そのためには、障がいのある人と障害のない人が互いに理解し合うことが不可欠であり、障がいのある子どもたちと障がいのない子どもたち、あるいは、地域社会の人たちとが、ふれ合い、共に活動する機会を設けることが大切です。 障がいのある子どもが幼稚園、小学校、中学校、高等学校等(以下、「小・中学校等」という。)の子どもと共に活動することは、双方の子どもたちの社会性や豊かな人間性を育成する上で、重要な役割を果たしており、地域や学校、子どもたちの実態に応じて、様々な工夫の下に進められてきています。
小・中学校等や特別支援学校の学習指導要領等においては、障がいのある子どもと障がいのない子どもが活動を共にする機会を積極的に設けるよう示されています。
学校教育を支える根底の法律である、『教育基本法』が制定されてから半世紀以上経った。科学技術の進歩や情報化、国際化等といった教育をめぐる状況が大きく変化し、様々な課題が生じてきた。そこで平成18年12月に『教育基本法』が改正、施行された。新設された第4条第2項によれば、「国及び地方公共団体は、障がいのある者が、その障がいの状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない」とされている。これを受けて、平成18年6月に『学校教育法』の改正が行われた。翌年の平成19年度より「特別支援教育」が法律的に位置づけられ、本格的にスタートした。特別支援教育は、障がいの有無に関わらず誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合う共生社会をめざしており、特別支援教育の理念や基本的な考え方が学校教育のみならず国民全体に共有されることを目指すものとなった。
文部科学省が出した通知
「特別支援教育の推進について(通知)」
(文部科学省,2007)によれば、
「各学校においては、校長のリーダーシップの下、全校的な支援体制を確立し、
発達障がいを含む障がいのある幼児児童生徒の実態把握や支援方策の検討等を行うため、
校内に特別支援教育に関する委員会を設置すること。
委員会は、校長、教頭、特別支援教育コーディネーター、教務主任、生徒指導主事、通級指導教室担当教員、特別支援学級教員、養護教諭、対象の幼児児童生徒の学級担任、学年主任、その他必要と思われる者などで構成すること」との提言がある。
ここでいう委員会が、校内委員会と呼ばれるものである。
特別支援教育を行うための体制整備が進むなかで、各学校に置いて設置されるものとなっている。
特別支援学級の現状と課題
平成19年、文部科学省は「特別支援教育の推進について(通知)」の中で校長の責務を示し、校長自らが特別支援教育や障害に関する認識を深めること、校長はリーダーシップを発揮しつつ組織として十分に機能するよう教職員を指導することについて指摘している。
特別支援学級は、障がいがあるために通常学級では十分に指導の効果を上げることが困難な児童生徒のために編制された、小学校または中学校の学級の一つである。決して特別な学級として扱うことなく、通常学級支援学級担任を中心に学校全体の協力体制を整えることが第一である。
特別支援学級の役割は大きく分けて以下の点である。
①障がいのある児童、生徒に対して適切な指導及び必要な支援を行う。
障がいの状態に応じて特別の教育課程によることができる特別支援学級では、一人一人の教育的ニーズに応じた適切な指導及び必要な支援を行う。関連機関と連携を密にとり、個別の教育支援計画を作成し、長期に渡り、計画的・組織的・継続的に教育を進めることが求められている。
②交流及び共同学習を推進する。
特別支援学級は学校内に設置されているため、特別支援学校に通う児童生徒に比べて、障がいのある児童生徒と障がいのない児童生徒が共に活動する機会が多く設けられる。学校行事などを通して交流を深められるよう、意図的・計画的な交流を実施するとともに、一日の生活を通して日常的な交流ができるような機会を設けることも大切である。
教育立県彩の国学び舎くき学園としても、
下記のようなことを・・・。
・うまくいっているところを生かす。
・2か月程度で達成可能な目標を、一つ、二つに絞る。
・指導の手立てを具体的に考える。
指導の手立て:
児童生徒一人一人に適切な教育に適切な教育的支援を行うために、児童生徒の実態把握を大切に・・・、これを基本とし・・・。このとき、学習面や生活面で児童生徒の「うまくいっているところ」に注目して観察し、その実態に対して具体的な指導の手立てを考えているのです。
「うまくいっているところ」に視点を当てる:
・児童生徒をほめる機会が多くなる。
・学級内の友達から認められる機会が増える。
などの理由により、児童生徒の自信を育てることが出来るようになる。
児童生徒の自信が育つ:
・ヒトにかかわろうとする気持ちが強くなる。
・課題に向かおうとする意欲が高くなる。
・難しい場面でも、自分なりに対処しようとする。
合理的配慮を必ず・・・
子どもの個性・特性を把握し、適切に・・・
日々、想定し・・・、
確認を怠らない・・・。
知・情・意のバランスのとれた人間力のはぐくみのために、
学習スキルは、勿論、
運動療育(サッカー、水泳、体操、ダンス・・・)
音楽療法(楽器演奏・・・)
その他・・・
ソウシャルスキル、ライフスキル磨きを。
ご家庭でも、是非、
やるべきことを・・・、
学ぶべきこと・・・、
将来を担う子どものために・・・。
大人(親、学校の管理職・教員、学園職員)が、
もっともっと、勉強ですね・・・。これ、責務
頑張りましょう。