子どもたちは、それぞれ個性、特性を持っています。
困った子ではなく、困っているのです。
これ、基本的な考えですが・・・。
学習は、幼児児童生徒の個性を十分に把握しての「学び」でなくてはいけないことを改めて感じました。
子どもたち皆、個性が違います。
ある児童は、指導員がそばにいて初めて力を発揮する、
安心感を与えることによって・・・。
ある児童は、繰り返し繰り返しやることによって、出来るようになるのです。
ある児童は、友と支え合いによって・・・。
ある児童は、学習している際に、認め褒めてあげると、更なる「意欲・やる気に」・・・・・。ある児童は、手をとり一緒に学びを、そして慣れてきたところで、一人でやらせる。ある生徒は、指導員の一言で前向きな学びの姿に、ある児童は、学習する場所が決まっていて、そこに座ると落ち着く児童もいます。
このように、確かな学びの向上のため、指導員が日々、きめ細かな指導・支援を・・・・・。これが、くき学園のよさです。何か一つでも学び、満足感をかばんにいっぱいつめて、家庭に帰る、これが、基本ですね。
ある中学校で中間テストがあったようです。子どもと指導員の会話に、数学は出来るところは、全部やったよと・・・。英語も出来るところはやったけど・・・。ダメ化も知れないけど・・・といいながら、笑顔で言っていました。凄く満足感満ちた表情でした。この話を聞いていた別な学校の生徒は、私も絶対頑張ると・・・・・。勉強したところができればいいよねと・・・。英語がね~と・・・。先生、これから英語よろしくねなんて言っていました。この表情も凄く素敵にみえました。
ある生徒は、ある児童が悩んでいる姿に気づくと、そばに行き、笑顔で「宿題だね、わからないの」と声をかけ、一緒に勉強をし始めました。その児童の表情の変容ぶりは凄いものでした。宿題を次から次へと、鉛筆の進み具合の速さ・・・・・・。「助け愛」そのものの姿であり、その生徒の心の温かさ、心の豊かさに感動を覚えました。その生徒は、本日、中間テストを終えた子でした。
合理的配慮とは
障がいによる困りごとへの配慮を、「合理的配慮」として今の世の中に求められています(一般企業や自治体、教育機関等を指します)。障がいのある人は、社会の中にあるバリアが原因で、生活しづらさやはたらきづらさを感じることがあります。「合理的配慮」は、障がいのある人が感じるバリアを取り除いたり軽減したりすることで、環境や状態を整え、その人らしくイキイキと生活ができ、はたらくことができ、学習することができるようにする取り組みです。この世の中においては、負担・・・重すぎない範囲で合理的配慮の実施が求められています。
合理的配慮は、「障害者差別解消法」や「障害者雇用促進法」で保障されています。
「障害者差別解消法」には、この世の中に対して「合理的配慮」の提供を行うよう求める規定があります。
また「障害者雇用促進法」でも、障がい者が自分の能力を発揮して仕事をスムーズに進められるよう、企業等に対し、合理的配慮の提供を求めています。
これらの法律によっても、障がい者(もしくは保護者)は事業主、教育機関等に合理的配慮を求めることができるのです。
※2021年5月に、合理的配慮の提供を民間事業主に義務付ける改正障害者差別解消法が、参議院本会議で可決・成立しています。
企業、教育機関等は合理的配慮の提供が義務づけられている。
「障害者雇用促進法」に基づき、企業は障がいのある社員に対し、募集や採用の時点から「合理的配慮」を提供することが義務づけられています。
合理的配慮とは、障がいのある人が職場で能力を発揮できるよう、「はたらきにくさ」について確認し、個別の対応や支援を提供することです。学校においても、確かな学び、豊かな学びができるように個別の対応や支援を提供することです、合理的配慮により、職場内、学校内においても障がいの特性と配慮事項を理解してもらいながら、学意欲に繋げてこそ、学習が出来るようになります。
障害者に対する差別は法律で禁止されています。
眼に見えるスロープ、手すり等、当たり前・・・。
「眼に見えないこと」が多々あると考えます。
ここが重要なのです。
この方は、この子は、もしかしたら・・・、
ある程度、予想がつくはずです。
想定できるはずです。
「ちょっとしたこと」です。
今の世の中、この「ちょっとしたこと」に気づかず、事前に手を打たないのです。
何かあったときに・・・、
被害者・加害者がでてしまったとき・・・、
経営者、上司が・・・、
学校では教員、管理職が、「あれをやっておけば」よかったと・・・。
後悔・・・
こういうことが、今、多すぎませんか・・・。
こういう考え方、おかしいでしょうか・・・。
学校における合理的配慮とは,障害のある児童生徒が,学校教育を受ける上で生じる障壁をな くすために必要な変更及び調整であり,その実施に当たって過度な負担がない範囲で,特定の場 面において個別に必要とされるものです
障害者の権利に関する条約における「合理的配慮」
(1)障害者の権利に関する条約「第二十四条 教育」においては、教育についての障害者の権利を認め、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、障害者を包容する教育制度(inclusive education system)等を確保することとし、その権利の実現に当たり確保するものの一つとして、「個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。」を位置付けている。
(2)同条約「第二条 定義」においては、「合理的配慮」とは、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と定義されている。
「合理的配慮」の提供として考えられる事項
(1)障害のある児童生徒等に対する教育を小・中学校等で行う場合には、「合理的配慮」として以下のことが考えられる。
(ア)教員、支援員等の確保
(イ)施設・設備の整備
(ウ)個別の教育支援計画や個別の指導計画に対応した柔軟な教育課程の編成や教材等の配慮
(2)障害のある児童生徒等に対する教育を小・中学校等で行う場合の「合理的配慮」は、特別支援学校等で行われているものを参考とすると、具体的には別紙2のようなものが考えられる。
(3)「合理的配慮」について条約にいう、「均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」についての考慮事項としてどのようなものが考えられるか(例えば、児童生徒一人一人の障害の状態及び教育的ニーズ、学校の状況、地域の状況、体制面、財政面等)。
「合理的配慮」の例
1.共通
- バリアフリー・ユニバーサルデザインの観点を踏まえた障害の状態に応じた適切な施設整備
- 障害の状態に応じた身体活動スペースや遊具・運動器具等の確保
- 障害の状態に応じた専門性を有する教員等の配置
- 移動や日常生活の介助及び学習面を支援する人材の配置
- 障害の状態を踏まえた指導の方法等について指導・助言する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び心理学の専門家等の確保
- 点字、手話、デジタル教材等のコミュニケーション手段を確保
- 一人一人の状態に応じた教材等の確保(デジタル教材、ICT機器等の利用)
- 障害の状態に応じた教科における配慮(例えば、視覚障害の図工・美術、聴覚障害の音楽、肢体不自由の体育等)
情緒障害
- 個別学習や情緒安定のための小部屋等の確保
- 対人関係の状態に対する配慮(選択性かん黙や自信喪失などにより人前では話せない場合など)
LD、ADHD、自閉症等の発達障害
- 個別指導のためのコンピュータ、デジタル教材、小部屋等の確保
- クールダウンするための小部屋等の確保
- 口頭による指導だけでなく、板書、メモ等による情報掲示
- 何か行うときは、必ず、確認
- 移動の際の持ち物についての確認
- ものづくりの際は、道具等の確認
- 認め褒めるタイミング、つぶやきを聞き逃さない
保護者の皆さん、子どもたちを見守り・・・、
トコトン、トコトン・・・、顔晴り・・・
明るい未来へとつなげていきましょう。これ、大人の責務
子どもは、皆可愛いものですよ。
教育立県彩の国学び舎くき学園での合理的配慮の一部
◯◯教室支援における合理的配慮
1 情緒障害・知的障害
① 心理面・健康面の配慮
・その日の学習に見通しを持てるようにしたり、周囲の状況を判断できるようにしたりして心理的不安を取り除く。
手立て・・・ホワイトボードにその日に取り組む予定を書いて知らせておく。
② 聴覚過敏のための配慮
・聴覚過敏からくる「いらいら」「不安」を軽減する。
手立て・・・指導員1人をつけて別室にて活動する。他の児童・生徒と活動を分ける。
③ 学力に応じた教材・テキストの配慮
・理解の程度に合わせた基礎的・基本的な内容を繰り返し学習して定着を図る。
手立て・・・興味関心を示した内容から始めてスモールステップを心がける。
④ 視覚的支援の配慮
・文字が読みづらい、見えにくいといったその子特有の障害を理解する。
手立て・・・黒板の字を大きくする。漢字には読み仮名をふる。
⑤ 教材の配慮
・知的発達の遅れに応じた教材・教具を提供する。
◯◯教室にて合理的配慮
学校帰りの様子から、適切な支援がはじまる。
学校でのトラブルなど、学校からの気分の流れのままでは他の児童の心に凹凸ができやすい。そこで、送迎後教室到着後に必ず声かけをして気分の凹凸を測り、トラブルなどで生まれた気持ちの乱れを持ち込ませず、落ち着かせてから学習に着かせる。
注意力・集中力を・・・机を壁に向かせる、場合によっては個室に 1 人の職員をつけるなど行う。突然、立って走り回ったりする子、隣の席の児童にちょっかいを出しトラブルになってしまう児童。物理的に環境の整備はもちろん、目を合わせてからの指示指導員の声かけなどによって注意を確実に向かせる。
郊外学習や、集団行動が必要な学習においては、手をつないだり声掛けはもちろん事故防止に努める。
視覚的支援の配慮
教室内の学習掲示などを、児童の目線を考え低い位置に掲示する。また、文字と言語が一致しない児童には、文字カードを使った支援を行う。
また、教室内に時節的な掲示などを施し季節感などを視覚的に学習させる。学力やステップアップにあわせた学習
学校での補完を重視し、学校でわからなかったところ、わかりづらかったところを繰り返し学習し、翌日の学習へとつなげていく。RV-PDDCA サイクルのもとで、スモールステップにて学習を積み重ねる。集中力・注意力が続かない児童については、学習量の調整をおこなったり、休憩の入れ方を工夫したりする。
感情の乱れた児童には別室にて、指導員と一緒に気持ちを落ち着かせ、児童の主張についてじっくりと話を聞く。
また、落ち着いた状態で学習へ戻るべく支援を行う。決して、他者への危害や怪我の不安がないかぎりは強引に力や声で押さえつける指導・支援を行わない。
その他、留意
学園での必要なもののみを入れるトレーを用意。生活の記録や宿題、学校の連絡帳などを入れ紛失の防止を図る。「生活の記録」を枠線があるものと、ないものの 2 種類を用意している
◯◯教室にて合理的配慮
・児童の席順については、登園して自分の席がすぐ分かるように、黒板に掲示し、混乱がしないようにしている。
・掲示物では、子どもの目線に貼り付け、指導員が活用するものを上に掲示している。
・生活の記録は、書きやすいように項目を簡単にすることで、あまり時間をかけないで学習時間を確保している。
・学習内容の理解に時間がかかる子どもには、個別の指導を具体物を使ったり、視覚にうったえたりして、分かりやすい指導に努めている。理解できない場合は、前の学年に戻ってどこから理解していないのかを見つけ、単元の系統性を考えながら復習に重点を置いている。
・体験学習(昔の道具・調理実習・野菜の収穫)では、七輪や包丁を使って調理の仕方を経験したり、畑の野菜を収穫したりして生活に役立てた。
・パソコンを活用し調べもの学習や資料作りをすることで興味関心に繋げている。
・身の回りの整理整頓には、机の横にテーブルを置きランドセルや荷物をすぐにかごから取り出せるようにしている。
・自分のハンカチを教室用としておき、手を洗ってもすぐに拭けるようにし、選択はその週の最終利用日に返している。手洗い・うがい・消毒については、登園した際に行い習慣化してきた。衛生面の意識を促している。
◯◯教室<合理的配慮>
1.生活において
・児童生徒によっては性急な動きを要求せず、事前に児童生徒に伝え、ゆとりを持った行動ができるようにする。
・学習時間において、気が進まず気持ちが乱れそうな様子が見受けられる場合、指導員と別室へ行き。気持ちを落ち着かせてから、学習へと向ける。
・指導員の話し声は段階別を意識し、アクティブラーニング時など気持ちが盛り上がってしまいがちの授業などは、児童生徒にもエスカレートし過ぎないように配慮する。
・TV ゲームやインターネット、動画サイト、SNS 等の児童生徒の使用について、健康面・生活リズムや倫理観、社会性・生活力の低下につながらないよう個々に合わせた支援を行う。
・長期休校期間などは、「朝の会」「終礼」を設けて、学校の生活リズムの崩れがないように日程を組む。
視覚的支援
・注意力や集中力が欠けやすい児童生徒には、壁向けの席を用意し、視覚的に不要な情報を最低限にする。
・教科書や資料集、ワーク・ドリルの解説などは別途として、ホワイトボードに図式的に書き出し、ノートに書かせる。
・漢字などは、イメージがしやすいように部首やイメージしやすい使用例を使い指導する。
また、ホワイトボードに大きく記載し書き順にも注意させる。
・計算ミスは、もう一度指導員とホワイトボードにてじっくりと再計算を促す。
聴覚的支援
・指導員は分かりやすい言葉で丁寧にゆっくりと話すことを心掛けている。
・抽象的な言葉をできるだけ少なくし、具体的に
・大切な言葉や表現は、ゆっくりと繰り返し呼びかける。
心の成長へ
・大小にかかわらず、今日の学習成果を認め自己肯定感を高める。
・アクティブラーニングやグループ指導を行うことで、社会性を高める。
・キャリア教育・道徳などの授業を実施。将来像を豊かにするとともにそれに伴う資質を作る。
・子ども達の大切な居場所をつくる
・登校したら、目を離さない
・子どもの特性を踏まえ、一つひとつ、「確認」をする。
→「確認」を大変とは思わなず、必ず、「確認」