本日、祝日で学校がお休みに・・・。
でも、子どもたちは、笑顔で学園に登校してきています。
一つの習慣・・・。
朝、きちんと、いつも通り起床、食事、そして学園に・・・。
「現時点での自立」のために学園に・・・。
そして、「将来での自立」目指して、学園に・・・。
まずは、「生活的自立」・・・。
掃除や洗濯、料理など、身の回りのことが自分でできること。
2つめは、親や周囲に頼らずに自分で考えて物事を判断できる「精神的自立」。
3つめは、やりたいことが自由にできる経済力を持つ「経済的自立」。
子どもって、子どもなりに、自分を知っていて・・・、今すべきことがわかっているように感じます。
日々、毎日、学園に来て、確かな学び・豊かな学び・・・、
本当に大変であり、辛い思いを・・・。
でも、「今」「将来」に、「幸せ」という二文字が・・・。
だから、我々くき学園でできることを・・・。
子どもたち、よく頑張っています。
「辛い」という文字を
一つ乗り越えると
「幸せ」という文字になる
人生 いつも これから
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我が子を考え、どうとらえますか・・・。
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我が子を考え、どうとらえますか・・・。
自立できる子どもに育てましょう
参考になれば・・・
1 子どもは、自分から自立していく。
2 勉強は、学校で学ぶ。
感情は、家庭で学ぶ。
3 甘えさせてもいい。
ただし、甘やかしてはならない。
4 「難しい」と答えると、子どもは自立できない。
「簡単」と答えると、子どもは自立する。
5 子どもは、親の真似をする。
自立した親からは、自立さえも真似をする。
6 「痛み」を経験することで、免疫ができる。
7 親が笑うと、子供は安心する。
8 子どもの経験を、親が横取りをしない。
自分のことは、自分でさせるだけでいい。
9 子どもに押し付ける親は、失敗する。
子どもに任せる親が、慕われる。
10 「子供ども理解する親」が、愛される。
11 育て上手な親は、子どもと「つかず離れずの距離」を取る。
12 「だめな子」と言うと、子どもがだめになる。
「それでいいんだよ」と言うと、成長する。
13 親の口癖は、人生の教訓。
14 働く姿を見せると、子どもは自立できる。
15 自分の部屋を持つことで「管理能力」を養うことができる。
16 自立するために必要なのは「親離れ」より「子離れ」だ。
17 子どもにあえてお金を持たせることで、金銭感覚を磨かせることができる。
18 「叱る教育」ではなく「褒める教育」「共感する教育」をする。
19 聞くはいっときの恥。聞かぬは一生の恥。
20 大事な場面での沈黙が、子を育てる。
21 勝ち負けより、全力を出し切ったかどうかが大切。
22 「大丈夫」と言うだけで、子どもの可能性は広がっていく。
23 自分のことを教えてくれる一番の先生は、自分だ。
24 子どもの仕事は「学校生活」だ。
25 子どもの長所は、好きなだけやらせるときに、大きくなる。
26 「何になりたいか」より「何がしたいのか」。
27 家族旅行で、親の自立した姿を見せることができる。
28 「自問自答」できる人が、自立する。
29 「かわいい子には、旅をさせよ」
30 泣きたいときには、泣かせてあげよう。泣くことで、子どもは強くなる。
自分のことは、自分で考えて決断しないと、
壁にぶつかったとき、
自分自身を苦しめることになってしまいます。
自分の人生に責任を持って
生き生きと輝いて歩んでいくために・・・
今、将来の「自立」を目指しましょう。
我が子との生活は・・・、
一緒にいる時間は・・・、
一緒にいられる時間は・・・、
だからこそ、親として、今出来ることは・・・。
親の自己満足であってはいけません。
繰り返しますが、
今、一緒にいるとき(長い人生の一瞬)、やるべきことを・・・。
トコトンやらねば・・・。
いろいろな理由付けなんて・・・。
親の責務では・・・
日本にいる以上・・・、法を。 参考に・・・
教育基本法
(昭和二十二年三月三十一日法律第二十五号)
われらは、さきに、日本国憲法 を確定し、民主的で文化的な国家を建設して、世界の平和と人類の福祉に貢献しようとする決意を示した。この理想の実現は、根本において教育の力にまつべきものである。
われらは、個人の尊厳を重んじ、真理と平和を希求する人間の育成を期するとともに、普遍的にしてしかも個性ゆたかな文化の創造をめざす教育を普及徹底しなければならない。
ここに、日本国憲法 の精神に則り、教育の目的を明示して、新しい日本の教育の基本を確立するため、この法律を制定する。
第一条 (教育の目的) 教育は、人格の完成をめざし、平和的な国家及び社会の形成者として、真理と正義を愛し、個人の価値をたつとび、勤労と責任を重んじ、自主的精神に充ちた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。
第二条 (教育の方針) 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場所において実現されなければならない。この目的を達成するためには、学問の自由を尊重し、実際生活に即し、自発的精神を養い、自他の敬愛と協力によつて、文化の創造と発展に貢献するように努めなければならない。
第三条 (教育の機会均等) すべて国民は、ひとしく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならないものであつて、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によつて、教育上差別されない。
○2 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対して、奨学の方法を講じなければならない。
第四条 (義務教育) 国民は、その保護する子女に、九年の普通教育を受けさせる義務を負う。
○2 国又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料は、これを徴収しない。
第五条 (男女共学) 男女は、互に敬重し、協力し合わなければならないものであつて、教育上男女の共学は、認められなければならない。
第六条 (学校教育) 法律に定める学校は、公の性質をもつものであつて、国又は地方公共団体の外、法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
○2 法律に定める学校の教員は、全体の奉仕者であつて、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めなければならない。このためには、教員の身分は、尊重され、その待遇の適正が、期せられなければならない。
第七条 (社会教育) 家庭教育及び勤労の場所その他社会において行われる教育は、国及び地方公共団体によつて奨励されなければならない。
○2 国及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用その他適当な方法によつて教育の目的の実現に努めなければならない。
第八条 (政治教育) 良識ある公民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重しなければならない。
○2 法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
第九条 (宗教教育) 宗教に関する寛容の態度及び宗教の社会生活における地位は、教育上これを尊重しなければならない。
○2 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育その他宗教的活動をしてはならない。
第十条 (教育行政) 教育は、不当な支配に服することなく、国民全体に対し直接に責任を負つて行われるべきものである。
○2 教育行政は、この自覚のもとに、教育の目的を遂行するに必要な諸条件の整備確立を目標として行われなければならない。
第十一条 (補則) この法律に掲げる諸条項を実施するために必要がある場合には、適当な法令が制定されなければならない。