学校での「真の交流」とは・・・

今の時期、保護者の方々は、心を痛めているように・・・。ある保護者の声:我が子は、学習に対する困難を抱えていると・・・、学校では、合理的配慮・・・をしているようですが・・・、家でも、心温まる学びの環境を・・・、他にも、訪ディ等に利用し…学びの環境を・・・。普段見ていて、徐々ではあるが成長が・・・。できないのではなく、時間をかければ、正しく、より深く理解することが出来ているのです。生活面では、自律してきていて、友を思いやる心も・・・・、学校では、心許せる友も・・・。

 文科省では、すべての子どもに平等な教育を・・・、インクルーシブ教育の実現をと・・・。矛盾を感じます。困った子ではなく、困っている子なのです。

 

 ある保護者は、我が子を、本日から、「交流」として、通常教室に・・・。子ども自身相当頑張ったのでしょう・・・。学園での生活は・・・・。学校での配慮は・・・・、学校では、ただ単に事務的に・・・、子どもを真剣に考え、交流授業に入れるにあたり、心の準備・・・、各教科の事前学習等・・・、やってくれたのでしょうか・・・・。ちょっと残念な気が・・・。学校の先生は、いろいろな仕事が・・・、多忙等とは思いますが、子どもを変容させることが・・・、責務であり、子どもが大きく成長・変容した際にしか味わえない醍醐味があるはずなのに・・・。

 

よりよい交流及び共同学習を進めるために

1 交流及び共同学習の意義

 我が国は、障害の有無にかかわらず、誰もが相互に人格と個性を尊重し合える共生社会の実現を目指しています。そのためには、障害のある人と障害のない人が互いに理解し合うことが不可欠であり、障害のある子どもたちと障害のない子どもたち、あるいは、地域社会の人たちとが、ふれ合い、共に活動する機会を設けることが大切です。
 障害のある子どもが幼稚園、小学校、中学校、高等学校等(以下、「小・中学校等」という。)の子どもと共に活動することは、双方の子どもたちの社会性や豊かな人間性を育成する上で、重要な役割を果たしており、地域や学校、子どもたちの実態に応じて、様々な工夫の下に進められてきています。
 小・中学校等や特別支援学校の学習指導要領等においては、障害のある子どもと障害のない子どもが活動を共にする機会を積極的に設けるよう示されています。

障害者基本法が改正

第14条  国及び地方公共団体は、障害のある児童及び生徒と障害のない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによって、その相互理解を促進しなければならない。

障害のある子どもと障害のない子どもが一緒に参加する活動は、相互のふれ合いを通じて豊かな人間性をはぐくむことを目的とする交流の側面と、教科等のねらいの達成を目的とする共同学習の側面があるものと考えられます。「交流及び共同学習」とは、このように両方の側面が一体としてあることをより明確に表したものです。また、この二つの側面は分かちがたいものとして捉え、推進していく必要があります。交流及び共同学習は、障害のある子どもの自立と社会参加を促進するとともに、社会を構成する様々な人々と共に助け合い支え合って生きていくことを学ぶ機会となり、ひいては共生社会の形成に役立つものと言えます。

 

障害者基本法の改正

共生社会の形成に向けて

(1)共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システムの構築

  • 「共生社会」とは、これまで必ずしも十分に社会参加できるような環境になかった障害者等が、積極的に参加・貢献していくことができる社会である。それは、誰もが相互に人格と個性を尊重し支え合い、人々の多様な在り方を相互に認め合える全員参加型の社会である。このような社会を目指すことは、我が国において最も積極的に取り組むべき重要な課題である。
  • 障害者の権利に関する条約第24条によれば、「インクルーシブ教育システム」(inclusive education system、署名時仮訳:包容する教育制度)とは、人間の多様性の尊重等の強化、障害者が精神的及び身体的な能力等を可能な最大限度まで発達させ、自由な社会に効果的に参加することを可能とするとの目的の下、障害のある者と障害のない者が共に学ぶ仕組みであり、障害のある者が「general education system」(署名時仮訳:教育制度一般)から排除されないこと、自己の生活する地域において初等中等教育の機会が与えられること、個人に必要な「合理的配慮」が提供される等が必要とされている。
  • 共生社会の形成に向けて、障害者の権利に関する条約に基づくインクルーシブ教育システムの理念が重要であり、その構築のため、特別支援教育を着実に進めていく必要があると考える。
  • インクルーシブ教育システムにおいては、同じ場で共に学ぶことを追求するとともに、個別の教育的ニーズのある幼児児童生徒に対して、自立と社会参加を見据えて、その時点で教育的ニーズに最も的確に応える指導を提供できる、多様で柔軟な仕組みを整備することが重要である。小・中学校における通常の学級、通級による指導、特別支援学級、特別支援学校といった、連続性のある「多様な学びの場」を用意しておくことが必要である。

(2)インクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進

  • 特別支援教育は、共生社会の形成に向けて、インクルーシブ教育システム構築のために必要不可欠なものである。そのため、以下の○1から○3までの考え方に基づき、特別支援教育を発展させていくことが必要である。このような形で特別支援教育を推進していくことは、子ども一人一人の教育的ニーズを把握し、適切な指導及び必要な支援を行うものであり、この観点から教育を進めていくことにより、障害のある子どもにも、障害があることが周囲から認識されていないものの学習上又は生活上の困難のある子どもにも、更にはすべての子どもにとっても、良い効果をもたらすことができるものと考えられる。

 ○1 障害のある子どもが、その能力や可能性を最大限に伸ばし、自立し社会参加することができるよう、医療、保健、福祉、労働等との連携を強化し、社会全体の様々な機能を活用して、十分な教育が受けられるよう、障害のある子どもの教育の充実を図ることが重要である。

 ○2 障害のある子どもが、地域社会の中で積極的に活動し、その一員として豊かに生きることができるよう、地域の同世代の子どもや人々の交流等を通して、地域での生活基盤を形成することが求められている。このため、可能な限り共に学ぶことができるよう配慮することが重要である。

 ○3 特別支援教育に関連して、障害者理解を推進することにより、周囲の人々が、障害のある人や子どもと共に学び合い生きる中で、公平性を確保しつつ社会の構成員としての基礎を作っていくことが重要である。次代を担う子どもに対し、学校において、これを率先して進めていくことは、インクルーシブな社会の構築につながる。

  • 基本的な方向性としては、障害のある子どもと障害のない子どもが、できるだけ同じ場で共に学ぶことを目指すべきである。その場合には、それぞれの子どもが、授業内容が分かり学習活動に参加している実感・達成感を持ちながら、充実した時間を過ごしつつ、生きる力を身に付けていけるかどうか、これが最も本質的な視点であり、そのための環境整備が必要である。

 このような法があるにも関わらず、教育現場は・・・。保護者の方々の思い、特に、将来を担っている子どものこと(伸びしろ、可能性・・・)を・・・。

よい管理職(法をきちんと考え、子どもを第一に考え、親の思いも考え・・・・、職員に・・・)の方も、勿論いますが・・・・。

 

 保護者の方々、参考になれば・・・、我が子をよく見てください。