本日、英会話教室がありました。
ALTと外国の大学を卒業した本校職員中心に、英語に・・・、英会話に・・・、外国文化に・・・親しんでいました。
この親しみが、英語への入り口なのです。
子どもたち皆、笑顔で、明るい雰囲気の中・・・・、英語の学びを・・・。
非常に明るい雰囲気を持つALTが、子どもたちを「英語の世界」に引き込んでいました。
子どもたちは、子どもたちなりに、英語でお話を・・・・。
やはり、継続は力なり、その言葉通り・・・。
再確認ですが、小学校で今、英語は、小学校5年、6年は「教科」として・・・・、評価もされます。
3年生、4年生は、「外国語活動」として行われています。
保護者の方々、英語に対して、甘くお考えではないでしょうか・・・・。
大丈夫ですか・・・。
くき学園としては、学校の英語等の授業の補完として行っているのです。
まして、外国人の先生をも、無理してお願いをし、お呼びしているのです。
また、学校にあまり行かれていない子が、この英会話教室には、必ず来るのです。
この子の気持ちを・・・、この子の心理を・・・、この子の学びの意欲を・・・、大事に大事にしたいものです。
この子は、必ず、自分の力で、学校に行けるようになることでしょう・・・。
友との関わりも・・・、
ALTとの関わりも・・・、
本校職員との関わりも・・・、
非常に上向いていて・・・、前向きさ・・・、意欲を感じる姿に・・・。スモールステップですが・・・。
笑顔が非常に「素敵」です。
我々学園職員も、「責任」「使命感」を持って・・・、関わり、指導支援をしているところです。
保護者の方との連携(情報交換等)を大切に・・・・。
不登校の現状
小中学校における不登校
○小・中学校における 不登校児童生徒数は 164,528 人 (前年度 144,031 人)であり, 前年度から 20,497 人(約14 %)増加。在籍児童生徒に占める 不登校児童生徒の割合は 1.7 %(前年度 1.5 %)。 過去5年間の傾向として,小・中学校ともに不登校児童生徒数及びその割合は増加している(H25 :小学校 276 人に1人,中学校37 人に1人 H30 :小学校 144 人に1人, 中学校 27 人に1人 )。1,000 人当たりの不登校児童生徒数は,平成 10 年度以降,最多となっている
○不登校児童生徒数が 6年連続で増加 ,約6割の不登校児童生徒が 90 日以上欠席しているなど,憂慮すべき状況。90日以上欠席した者は,不登校児童生徒数の 58.1 %を占め ,依然として長期に及ぶ不登校児童生徒が多い 。
新たな法律が・・・・教育機会確保法
児童生徒の状態に応じて休養させる等の
「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の
趣旨の浸透の側面もある。
更に、学習指導要領には、「自らの意思で登校」と記載されています。
文部科学省の対策:不登校児童生徒への支援について
子供たちが様々な悩みを抱えたり,困難な状況に置かれていたりする状況が見受けられ,周囲の大人が子供たちのSOSをどのように受け止め,組織的対応を行い,外部の関係機関等に繋げて対処
していくかが重要である。
このため,共通する施策として,個々の児童生徒の状況に応じた必要な支援や,スクールカウンセラー,スクールソーシャルワーカー,関係機関との連携による 教育相談体制の充実 を推進する。また,未然防止と
早期発見・早期対応の取組や家庭・地域社会等の理解を得て地域ぐるみで取組を推進する。上記に加え,いじめについては,いじめ防止対策推進法の定義に基づくいじめの認知と組織的対応 を徹底することを管理職等向けに周知を図る。また,自殺については,児童生徒の自殺予防の取組を充実させるため,SOSの出し方に関する教育を含めた 自殺予防教育 や教職員に対する普及啓発等の実施を推進する。
不登校児童生徒への支援の在り方について(通知)
【背景】「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」の施行状況の検討等に際し、過去の不登校施策に関する
通知における不登校児童生徒の指導要録上の出席扱いに係る記述について、法や基本指針の趣旨との関係性について誤解を生じるおそれがあるとの
指摘があったことから、当該記述を含めこれまでの不登校施策に関する通知について改めて整理し、まとめた。
元文科初第698 号
令和元年10月25日
【概要】
1 不登校児童生徒への支援に対する基本的な考え方
・不登校児童生徒への支援は、「学校に登校する」という結果のみを目標にするのではなく、児童生徒が自らの進路を主体的に捉えて、社会的に自立する
ことを目指す必要があること
・不登校児童生徒が主体的に社会的自立や学校復帰に向かうよう、不登校のきっかけや継続理由に応じて、適切な支援や働き掛けを行う必要があること
2 学校等の取組の充実
・不登校児童生徒が生じないような魅力あるよりよい学校づくりを目指すほか、児童生徒の学習状況等に応じた指導・配慮を実施すること
・校長のリーダーシップの下、教員だけでなくスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーとも連携協力し、組織的な支援体制を整えること
・個々の状況に応じて、教育支援センター、不登校特例校、フリースクールなどの民間施設、ICTを活用した学習支援など多様な教育機会を確保すること
3 教育委員会の取組の充実
・研修などの体系化とプログラムの一層の充実を図り、不登校に関する知識や理解などを身に付けさせ、教員の資質向上を図ること
・教育支援センターの整備充実を進めるとともに、教育支援センターを中核とした不登校児童生徒やその保護者を支援するネットワークを整備すること
・訪問型支援など保護者への支援の充実を図るほか、日頃から民間施設とも積極的に情報交換や連携に努めること
学校外の公的機関や民間施設において相談・指導を受けている場合の指導要録上の出欠の取扱いについて民間施設についてのガイドライン(試案)学校外の施設における相談・指導が不登校児童生徒の社会的な自立を目指すものであり、かつ、不登校児童生徒が現在において登校を希望しているか否かにかかわらず、不登校児童生徒が自ら登校を希望した際に、円滑な学校復帰が可能となるような個別指導等の適切な支援を実施していると評価できる場合、下記の要件を満たせば、校長は指導要録上出席扱いとすることができる。
【要件等】
★保護者と学校との間に十分な連携・協力関係が保たれていること
★民間施設における相談・指導が適切であるかどうかは、「民間施設についてのガイドライン」を参考に、校長が教育委員会と連携して判断すること
★当該施設に通所又は入所して相談・指導を受けること
★学習成果を評価に反映する場合には、当該施設における学習内容等が学校の教育課程に照らし適切であると判断できること
民間施設についてのガイドライン(試案)
本ガイドラインは、不登校児童生徒が民間施設において相談・指導を受ける際に、
保護者や学校、教育委員会として留意すべき点を目安として示したものであり、この
ガイドラインに掲げた事項を参考としながら、地域の実態等に応じ、各施設における
活動を総合的に判断することが必要。
【掲載事項】
1 実施主体について
2 事業運営の在り方と透明性の確保について
3 相談・指導の在り方について
4 相談・指導スタッフについて
5 施設、設備について
6 学校、教育委員会と施設との関係について
7 家庭との関係について
保護者の皆さん、国では、上記(通知のホン一部)のように・・・・、
でも実際現場では・・・・、校長(文科省の通知は熟知)の指導の下、動くのは教員です・・・。
教員は、相談され、「イヤ」とは、絶対に言いません。
小さなことでも、学校に足を運んでください。
我が子を救えるのは、親御さん・・・。
我々くき学園もトコトン、全知全霊・全身全霊をもって・・・・・。
保護者の方々、頑張りしょう・・・。