毎日、保護者の方々が来校し、相談事、また、臨床心理士によるカウンセリング等を・・・・。いつもながら、我が子を思う熱い心を感じます。我が子の将来に向けての心配ごと・・・・、我が子の目先の心配ごと・・・・、我が子の家庭での言動のこと・かかわり方・・・・。我々、保護者のお話を真摯に受け止める姿勢で、話を聞くことを原則としています。
学園としては、保護者がせっかく来校したのですから、「不安」を少しでも取り除けるために、家庭での様子、学校での様子等をじっくりお話を聞きます。情報収集です。その不安は、どこからくるのか・・・、その不安に思う原因は何なんか・・・・。手立てをトコトン考えるようにします。
やはり、手法としては、RV-PDDCAであります。まず、R:お子さんの実態把握(悪い点だけでなく、今伸びてきている点、変容してきている点)、V:今の現状を更に変容に繋げるためにはを考え、ビジョン:方針を立てます、P:方針の下、実際の指導支援計画を作成します、D:計画の下、実行です、D:実行してみてのデータをまとめます、C:データの下、会議を開き、チェックをします。こういう場面の時に、こういう言動が・・・、こういう場面の時、満面の笑みが・・・、こういう声かけをすると・・・・、こういう時は友とのかかわりも良好・・・・、学習に真剣に向かう時は、こういうとき・・・・などなど、このチェック機能が重要であり、これを下に、新たなアクションを・・・。この繰り返しが大切と考えています。
これらのことを、保護者の方と共有し、緻密な連携をとり、子どもにとってより適切な指導支援を行うようにしています。
子ども第一に考え、子どものよりよい変容を考える教育界では、当たり前のことです。
決して、保護者の方を、不安のままでは帰宅はさせてないよう努めています。これ、教育者として当たり前のこととも考えます。
不安のまま帰宅させた場合、保護者の方は、どういう気持ちになるでしょうか・・・、放心状態に・・・。
更に、保護者を呼びつけた場合、特に留意します。呼びつけられた保護者の方は、不安いっぱいな気持ちでくるわけですから・・・・。禁句としては、「・・・どうなのですか」「こういうことがありましたが、どうしますか」「こういうことがありますが、考えて下さい」「こういう点、どう思いますか」更に、「何かを壊したのですから、器物損壊ですよ」などの言葉などなど、追い詰めるようなことは絶対にないよう職員に周知徹底しております。
繰り返しますが、子どもを如何にして、よりよい変容に繋げるかが・・・・。
本学園も、学校のつもりで、日々、子どもたちに、学習スキル、日常スキル、ソーシャルスキルを磨き、身につけさせるか日々、職員皆、葛藤です。日々、大変です。
でも、子どもが変容している姿、変容した言動を見ますと、本当に嬉しいものです。指導員冥利に尽きます。指導した者しか味わえない喜びを味わえるのです。
教員として、新ためて「教育基本法」を・・・・。保護者の方々も、是非・・・・
- 第一条 教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない
- 第二条 教育は、その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
- 一 幅広い知識と教養を身に付け、真理を求める態度を養い、豊かな情操と道徳心を培うとともに、健やかな身体を養うこと。
- 二 個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自律の精神を養うとともに、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を養うこと。
- 三 正義と責任、男女の平等、自他の敬愛と協力を重んずるとともに、公共の精神に基づき、主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。
- 第四条 すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、経済的地位又は門地によって、教育上差別されない。
- 2 国及び地方公共団体は、障害のある者が、その障害の状態に応じ、十分な教育を受けられるよう、教育上必要な支援を講じなければならない。
- 第五条 国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。
- 2 義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、また、国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。
- 3 国及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、適切な役割分担及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。
- 第六条 法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。
- 2 前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。
- 第九条 法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。
- 第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。
上記の基本法をはじめ、各種法にのっとり、本学園は行っております。
本日、ある生徒(学園に来た当初(2か月前)は、落ち着きもなく、自分の思うままに、教室に入らず、個室に・・・)ですが、今日は特に、驚きました。自分から、ただ今・・・と言いながら、友がいる学習室に・・・。そして、昨日まで学習していた内容のノートを見始め、後に、指導員に、問題作って下さいと・・・。即、問題を、次から次へと・・・・、おおむね出来ているのです。この生徒も、あるきっかけがあったのでしょう・・・。このあるきっかけを指導員が何回も何回も設定し・・、その繰り返しで・・・・。RV-PDDCAの手法です。大変でしたが、大きく変わりつつあります。指導員として、こんな嬉しいことはないと言っていました。