本日、元気がなく、下向きかげんで登園してきた子が・・・・。学校、行くのが嫌だぁ~と・・・・。でも、大好きな指導員の先生と、いつもとおり、元気に笑顔でかかわり・・・・、また、指導員が、あえて仲間と「教え合い学習」をさせました。その子は、楽しげに笑いもあり、「この問題はこう解くんだよ、違う違うそれじゃダメだよ、あのね・・・・」なんて言っていました。学園の仲間とのふれあいによって、この子は、前向きな気持ちになって帰宅・・・・(明日もきま~すと言って)。早期発見早期治療(手立て)
子どもにとって、ちょっとしたことで、学校へ行く足が重くなったり・・・、朝になるとお腹が痛くなったり・・・・。このことを真剣に受け止めなければならないと考えます。本日ある教室で、いじめについて研修を短時間ですが行いました。
いじめの定義、知ってますか・・・
いじめ防止対策推進法の施行に伴い、平成25年度から以下のとおり定義されている。
「いじめ」とは、「児童生徒に対して、当該児童生徒が在籍する学校に在籍してい
る等当該児童生徒と一定の人的関係のある他の児童生徒が行う心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて行われるものも含む。)であって、当該行為の対象となった児童生徒が心身の苦痛を感じているもの。」とする。なお、起こった場所は学校の内外を問わない。
いじめ問題に関する基本的認識と取組のポイント:文科省の資料より
いじめの防止等は、全ての学校・教職員、家庭・地域が自らの問題として切実に受け止め、徹底して取り組むべき重要な課題である。
いじめをなくすため、まずは、日頃から、個に応じたわかりやすい授業を行うとともに、深い児童生徒理解に立ち、生徒指導の充実を図り、児童生徒が楽しく学びつつ、いきいきとした学校生活を送れるようにしていくことが重要である。
また、いじめを含め、児童生徒の様々な問題行動等への対応については、早期発見・早期対応を旨とした対応の充実を図る必要があり、関係機関との連携を図りつつ、問題を抱える児童生徒一人一人に応じた指導・支援を、積極的に進めていく必要がある。
以上を踏まえつつ、特にいじめ問題への対応については、下記1の基本的認識に基づき、下記2のポイントについて遺漏なきを期しつつ、これを推進する必要がある。
| いじめ問題に関する基本的認識 |
|
くき学園が、心の居場所になってくれれば・・・・。元教員、臨床心理士が、毎日、きめ細かに観察、心の支援・指導を・・・・。保護者の方からの情報が非常にありがたいです。 お子さんの明るい未来に向けて頑張りましょう。