考えましょう・・・

考えましょう・・・

 

 教育立県彩の国学舎くき学園では、

どの子に対しても、

困った子と考える職員は、誰一人いません、

子どもたちは、困っているんだと・・・。

 

 

誰もが暮らしやすい社会を目指して
 ~心のバリアフリーとは~

共生社会実現のために…

 

障がいがある、ないにかかわらず、

女の人も男の人も、お年寄りも若い人も、

すべての人がお互いの人権(私たちが幸せに暮らしていくための権利)や

尊厳(その人の人格を尊いものと認めて敬うこと)を大切にし、

支え合い、

誰もが生き生きとした人生を送ることができる社会、

これを「共生社会」といいますが、

この「共生社会」をともにつくっていかなければなりません。

 

社会には、

さまざまな人々が、すべて分け隔てなく暮らしていくことのできる社会です。

障がいのある人もない人も、

支える人と支えを受ける人に分かれることなくともに支え合い、

さまざまな人々の能力が発揮されている活力ある社会です。

 

過去において、

障がいのある人が受けてきた差別、

虐待、

隔離(社会から引き離されること)暴力、

特別な目で見られるなどのことは、

「共生社会」においてはあってはならないものです。

 

また、障がいのある人はかわいそうであり、

一方的に助けられるべき存在であるというのはまちがいです。

障がいのある人もない人も、

基本的な人権を生まれながらに持っており、

普段の生活やスポーツや文化などの活動など、

社会生活を送っています。

障がいがある、ないにかかわらず、

すべての人が助け合い

共に生きていく社会をつくるということは、

人々の生活や心に「障がい者」という考え方がなくなることを意味します。

 

そのためには、まず、「障害者権利条約※」に書かれている考え方を理解し、

すべての人々が障がいのある人に対する差別を行わないように徹底しなければなりません。

 

※「障害者権利条約」は、2006年にできた世界のルールです。障がいがあった
  り、肌の色が違ったり、女性だから、子どもだからと、さまざまな「ちがい」を
  理由にだめだといったりすることなく、「ちがいの中にこそ、その人らしさがあ
  って、ちがうを大事にしよう」ということ、人権を大事にすることがこの世界の
  ルールです。

 

「心のバリアフリー」とは…

「心のバリアフリー」とは、

さまざまなからだやこころの特性や考え方を持っているすべての人々が、

お互いに分かり合うために、

話をしたり、支え合うことです。

そのためには、

一人一人がバリアを取り除くための行動をして、

また、それを続けていくことが必要です。

 

「心のバリやフリー」を実行していくためのポイントは以下・・・

①障がいのある人にとって困りごととなっている社会にあるバリアを取り除くのは社
会の責任であるという「障がい社会モデル」を理解する。
②障がいのある人(及びその家族)への差別を行わないよう徹底すること。
③自分とは違う状況にある人とコミュニケーションをする力をつけ、すべての人が持
っている困りごとや痛みを想像し、ともに感じる力をつけること。

この基本的な考えのもとに、以下を理解し、身につけていただきたいと考えます。

 

「障がい」とは…

日本には、16人に1人、

からだやこころに機能の障がいがある人がいると言われています。

その障がいもさまざまですが、

果たして「障がい」というのは、

からだやこころに機能障がいがあるので、

その人に困難が生じれば,

自分で乗り越えていかなければならないのでしょうか?

例えば、車いすを使っている人が、

お店に入れなくて困っているとします。

階段が狭い、

お店の入り口の幅が狭い、

入れる入り口の案内がないなどによって、入れません。

ということは、

この人の「障がい」となってお店に入れないという困りごとを生じさせているのは、

お店作りに問題があるのではないでしょうか?

つまり、「障がい」は、

社会(モノや環境や人)とからだや,

こころの機能の障がいとの両立でつくり出されているのです。

すなわち、「障がい」は皆さんが生活している社会の中にあります。

 

「障がいの社会モデル」

「障がい=バリア」は、

社会(モノや環境や人)とからだやこころの機能の障がいとの両立でつくり出されているものであることを、

『障がいの社会モデル』といいます。

※逆に、障がいはその人のからだやこころに機能の障がいがあるという考えを
「医学モデル」といいます。

この「障がい」を取り除き、

また取り除くための手助けをして、

差別を行わず、

さまざまな人々と話をする力をみがき、

バリアを取り除く行動をとることが,

「心のバリアフリー」の目指す共生社会に求められています。

 

社会にある「バリア」によって生じている

困りごとや痛みに『気づく』

社会にある「障がい=バリア」を取り除いていくには、

からだやこころに機能の障がいがある人が、

社会にあるバリアによって、

どんな困りごとや痛みがあるのかに『気づく』ことが必要です。

ただし、からだやこころの機能の障がいはさまざであり、

それぞれの人が感じている「バリア」は違います。

からだやこころの機能の障がいについてよく知り、

障がいのある人と話をすることによって、

どんな困りごとがあるのかに気づくことが重要なのです。

何がバリアになって、

どんな困りごとが生じてしまっているのか、

あなたのまわりの家族や友達と、

「バリア」について、

一緒に考えることから始めてみましょう。

 

共生社会をつくるために、具体的な行動を…

バリアに気づくことができれば、

それを取り除くための「具体的な行動を起こす」だけです。

自分ができることを考え、行動に移すしましょう。

まずは、自身のまわりに気を配って、

さまざまな人々の困りごとや痛みを感じることのできる力をつけることから始めましょう。

そして、障がいのある人と積極的に話して、

どんなことを求めているのかを理解することが重要です。

しかし、とりわけ日本では、困っている人やその痛みに気づいても、

無関心であったり、

無関心のふりをしたり、

遠慮をしてしまったりなど、

心にバリアをつくってしまって,

具体的な行動を起こせない人が多いのではないでしょうか。

しかし、あなたが、バリアを取り除く行動を起こしていくことで、

「心のバリアフリー」が目指している「共生社会」をつくることができます。

自分は何ができるのかをよく考えて、

そして障がいをもつ人と積極的に話をして、

バリアを取り除くための行動を起こしましょう。

 

 

「合理的配慮」、ご存じですか・・・

合理的配慮 とは、 障害者 から何らかの助けを求める意思の表明があった場合、過度な負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な便宜のことである
合理的配慮とはどういう意味
合理的配慮とは、障害のある人も障害のない人と平等に、社会のさまざまなものを利用するための考え方です。今の社会は障害のない人を中心にデザインがされていますが、障害のある人も障害のない人と同様に、建物や制度、商品などを利用できるようにするために、合理的配慮が必要とされています。日本では、障害者差別解消法によって、合理的配慮の提供が義務付けられています。
合理的配慮とは何・・・
合理的配慮とは、 障害者 から何らかの助けを求める意思の表明があった場合、過度な負担になり過ぎない範囲で、社会的障壁を取り除くために必要な便宜のことである。 障害者権利条約 第2条に定義がある「合理的配慮」とは、障害者が他の者との平等を基礎として全ての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものである。 合理的配慮の文言が、障害者に対する差別を防止する意図で用いられた最初の例は、リハビリテーション法の施行規則(1977年)だとされる。

 

保護者の皆さん、

一緒に一緒に考え、頑張っていきましょう。