受験生たちは面接練習がはじまりました。
友だちの真剣な表情に・・・皆、襟がしまります。
どのように、自分の良いところを売り込めるか?
どれだけ、志望校を理解し自分はどんな人間になりたいのか?
それ以前に、自分はどんな人間なのか?
一朝一夕では、培えるものではありません。
これまでの歩みがあってこその、面接練習なのです。
しかし、個人戦ではありません。
仲間同士だからこそ・・・
お互いの良いところが見え。
仲間同士だからこそ・・・
もっと磨くべき場所を指摘できる。
時には、切磋琢磨するために・・・
お互いのいいところを認め、それを自分へ取り込む。
学び愛、話し愛、支え愛、教え愛、
助け愛、認め愛、協力し愛・・・
その学習活動の中で・・・
自立へ一歩近づく、自分の理想としている高校生像へと近づくのでしょう。
もちろん、その近づこうとしている姿に、
教育立県彩の国学舎 くき学園は背中を押します。
そして、この受験活動から成果が得られた時・・・
得られたものは学力だけではなく・・・
五領域から得られるウェルビーイング(Well-being)(※1)なのです。
だから、この受験活動は単に学習をするだけではなく
理想とする人間像へ一歩でも近づけていく大切な時期でもあるのです。
ウェルビーイングの重要性について・・・
ウエルビーイング〜Well-being〜とは、身体的、精神的、社会的な健康や幸福感を指す概念です。
現代社会において、個人がウエルビーイングを実現するためには、学びの支援が重要な役割を果たします。
特に以下のような支援が必要です。
まず、自己理解を深めるための学習支援が重要です。
ウエルビーイングの基盤となるのは、自分自身の価値観や強み、興味を理解し、それに基づいて自己成長を図ることです。
このため、キャリア教育や自己分析プログラム、リフレクションの手法を学べる機会を提供することが求められます。
例えば、上級生にはキャリアガイダンスを通じて、自分自身の目標やライフデザインについて考える場を設けることが有効です。
次に、ストレスマネジメントやメンタルヘルスに関する学習支援も欠かせません。
現代社会では多くの人がプレッシャーや不安を抱えています。
これに対処するスキルを身につけることで、より健康的な生活を送ることが可能になります。
子どもと接する現場では、マインドフルネスやリラクゼーション技法、
心の健康を保つための知識を教えるプログラムを導入することが効果的です。
さらに、他者との良好な関係を築くためのコミュニケーションスキルの学習支援も必要です。
ウエルビーイングは個人だけではなく、周囲との関係性にも大きく依存します。
共感力やアサーティブなコミュニケーションのスキルを身につけることで、
対人関係が向上し、社会的なつながりを強化できます。
グループワークやディスカッション型授業などがその支援策となるでしょう。
また、持続可能な生活や社会に対する意識を高める学習支援も重要です。
環境問題や社会課題について学ぶことで、より広い視野で物事を捉え、自分の生き方を見つめ直す契機となります。
SDGs〜持続可能な開発目標〜に関する教育やボランティア活動への参加を奨めることが有益です。
特に「放課後等デイサービスガイドライン」(※2)においては、これらの学習支援が実践される場としての重要性が詰められています。
放課後等デイサービスは、発達の遵いや体験の違いを持つ学生が、自分らしさを発揮できる場を提供し、その成長を支える場です。
そのため、個別の学びに対応したプログラムや他者との共同体験の機会を提供することが重要です。
これらの学習支援を通じて、個人が自らの可能性を最大限に引き出し、
より豊かで幸福な人生を送ることが期待できます。ウエルビーイングの実現は、
個人の幸福だけではなく、社会全体の健全な発展にも貢献するものです。
子どもに携わる私たちは・・・このウェルビーイングを主体とし
子どもたちの幸福追求をしていかねばなりません。
※1 ウェルビーイング(Well-being)は、well(よい)とbeing(状態)からなる言葉。 世界保健機関(WHO)では、ウェルビーイングのことを 個人や社会のよい状態。 健康と同じように日常生活の一要素であり、社会的、経済的、環境的な状況によって決定される(翻訳) と紹介しています。
また、文部科学省では「ウェルビーイングの向上について(次期教育振興基本計画における方向性)」と題し、身体的・精神的・社会的に良い状態にあることをいい、短期的な幸福のみならず、生きがいや人生の意義などの将来にわたる持続的な幸福を含む概念。
多様な個人がそれぞれ幸せや生きがいを感じるともに、個人を取り巻く場や地域、社会が幸せや豊かさを感じられる良い状態にあることも含む包括的な概念。
※2 放課後等デイサービスガイドライン 第1章 総論 1.ガイドラインの目的にある。
(3) 各放課後等デイサービス事業所は、本ガイドラインの内容を踏まえながら、こども施策
の基本理念等にのっとり、特別な支援や配慮を要するこどもであるか否かにかかわらず、権
利行使の主体であるこども自身が、身体的・精神的・社会的に幸せな状態にあることを指す
ウェルビーイング1を主体的に実現していく視点を持ってこどもとその家族に関わらなけれ
ばならない。