将来を担う子どもたちのために・・・

大人皆で、将来を担う子どもたちのために・・・

研修が、如何に大切か・・・
大人が、しっかりしなければ・・・
(大人:親、学校の教員、学園職員・・・地域の方々・・・)

 

 子どもたちが、本日も笑顔で登校してきました。

学校生活を楽しんで、いろいろな力を育んでいるようです。

 学校では、学校の先生方は、

人間形成、人格の完成、生きる力のはぐくみ、深い絆づくり、確かな学力、豊かな学力などなど・・・、

日々頑張っていまると思います・・・。

 我々教育立県彩の国学舎くき学園職員も、同様に、

子どもの個性(十人十色)を考え、

その子に見合った指導支援を・・・、

基本は、きめ細やかな観察、そして、合理的な配慮の下、傾聴・共感、

そして、よいところを見出し、引き出し、認め・褒めるところから・・・、

寄り添い、心を揺さぶり、全知全霊・全身全霊をもって・・・頑張っています。

 

 

学校教育について、再確認をしましょう・・・。

確かな学力とは・・・、生きる力とは・・・

学校教育法が平成19年(2008年)に改正されたとき、学力の重要な要素として
「知識・技能」
「思考力・判断力・表現力」
「学習意欲」
の3つが定められました。これを「学力の3要素」といいます。(学校教育法30条2項)

これらを念頭に、学校教育がなされています。

 

「確かな学力」とは、

「基礎的な知識及び技能」
「これらを活用して課題を解決するために必要な思考力・判断力・表現力」
「主体的に学習に取り組む態度」

という、3つの重要な要素すなわち「学力の3要素」から構成される学力のことなのです。

 

また、「知識や技能はもちろんのこと、これに加えて、学ぶ意欲や自分で課題を見付け、

自ら学び、主体的に判断し、行動し、よりよく問題解決する資質や能力等まで含めたもの」

これを「確かな学力」というのです。

子どもたちに育むべき「生きる力」とは、

変化の激しいこれからの社会を生きる子供たちに身に付けさせたい「確かな学力」「豊かな人間せい」「健康・体力」3つの要素を総合した力なのです。

すなわち、知・徳・体バランスのとれた人間力と考えます。

最近では、知情意バランスのとれた人間力・・・と。

 

更に、主体的、対話的、深い学びが重要と言われています。

アクティブラーニング・・・

簡単に言えば、

支え愛学習、助け愛学習、教え愛学習、協力し愛学習、伝え愛学習・・・

これらを、教育立県彩の国学舎くき学園では、行っているのです。

 

学校現場でも、小学校、次いで中学校、最後に、高校と・・・、

学習指導要領が改正され、上記のことを・・・。

 

 

 

ちょっと難しいこと事(教育に関する法律)ですが・・・

                      是非、知っておいてほしいことです。

 

 

教育基本法:

教育基本法1条(教育の目的)
教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備えた心身ともに健康な国民の育成を期して行われなければならない。

教育の目的は、一言で言えば「人格の形成」です。

教育基本法2条(教育の目標)
その目的を実現するため、学問の自由を尊重しつつ、次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。

これはたくさんあるのですが、列挙します。

1
・幅広い知識と教養を身につける。
・真理を求める態度を養う。
・豊かな情操と道徳心を培う。
・健やかな身体を養う。
2
・個人の価値を尊重する。
・能力を伸ばす。
・創造性を培う。
・自主・自立の精神を養う。
・職業及び生活との関連を重視する。
・勤労を重んずる態度を養う。
3
・正義と責任を重んずる。
・男女の平等を重んずる。
・自他の敬愛と協力を重んずる。
・公共の精神に基づく。
・主体的に社会の形成に参画する。
・社会の発展に寄与する態度を養う。
4
・生命を尊び、自然を大切にする。
・環境の保全に寄与する態度を養う。
5
・伝統と文化を尊重する。
・それらを育んできたわが国と郷土を愛する。
・他国を尊重する。
・国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う。

教育基本法5条2項(義務教育の目的)
義務教育として行われる普通教育は、(これも列挙します)
・各個人の有する能力を伸ばす。
・社会において自立的に生きる基礎を培う。
・国家及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養う。

 

  • 教育基本法第十条 父母その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。
  • 2 国及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、保護者に対する学習の機会及び情報の提供その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。
  • 教育基本法第十三条 学校、家庭及び地域住民その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携及び協力に努めるものとする。

この2条は、ご家庭に、関連してますよね確認を是非・・・・。

 

 

学校教育法:

学校教育法21条(普通教育の目標)
義務教育として行われる普通教育は、教育基本法第5条第2項に規定する目的を実現するため、次に掲げる目標を達成するように行われるものとする。

1 学校内外における社会的活動を促進し、自主、自立、及び共同の精神、規範意識、公正な判断力並びに公共の精神に基づき主体的に社会の形成に参画し、その発展に寄与する態度を養うこと。

2 学校内外における自然体験活動を促進し、生命及び自然を尊重する精神並びに環境の保全に寄与する態度を養うこと。

3 我が国と郷土の現状と歴史について、正しい理解に導き、伝統と文化を尊重し、それらをはぐくんできた我が国と郷土を愛する態度を養うとともに、進んで外国の文化の理解を通じて、他国を尊重し、国際社会の平和と発展に寄与する態度を養うこと。

4 家族と家庭の役割、生活に必要な衣、食、住、情報、産業その他の事項について基礎的な理解と技能を養うこと。

5 読書に親しませ、生活に必要な国語を正しく理解し、使用する基礎的な能力を養うこと。

6 生活に必要な数量的な関係を正しく理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。

7 生活にかかわる自然現象について、観察及び実験を通じて、科学的に理解し、処理する基礎的な能力を養うこと。

8 健康、安全で幸福な生活のために必要な習慣を養うとともに、運動を通じて体力を養い、心身の調和的発達を図ること。

9 生活を明るく豊かにする音楽、美術、文芸その他の芸術について基礎的な理解と技能を養うこと。

10 職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて将来の進路を選択する能力を養うこと。

 

 

児童福祉法等の一部を改正する法律(令和4年法律第6 6号) 

令和6年4月1日施行

改正児童福祉法2024年版の主要な変更点

社会的養育経験者や障害児の自立支援が強化され、社会への適応が促進されます。

児童相談所などで児童の意見を尊重した措置が行われ、児童の権利擁護が強化されます。

一時保護の適正性が司法審査によって確保され、透明性が高まります。

 

児童福祉法とは・・・

児童福祉法はすべての子どもを対象にした福祉の積極的増進や健全育成を基本理念とした法律になります。

昭和22年に制定され、その時代の社会のニーズにあわせて改正を繰り返し、児童福祉の基盤として位置づけられています。

児童福祉法の目的

児童福祉法の理念や目的については厚生労働省の児童福祉法・児童虐待防止法の目的・理念」においてまとめられています。

以下は児童福祉法の条文になります。

記載の通り、児童福祉法は児童の健全な育成や権利、生活保障の支援などを目的として定められています。

 

第1条すべて国民は、児童が心身ともに健やかに生まれ、且つ、育成されるよう努めなければならない。

2すべて児童は、ひとしくその生活を保障され、愛護されなければならない。

 

第2条国及び地方公共団体は、児童の保護者とともに、児童を心身ともに健やかに育成する責任を負う。

 

第3条前2条に規定するところは、児童の福祉を保障するための原理であり、この原理は、すべて児童に関する法令の施行にあたつて、常に尊重されなければならない。

児童福祉法では保護者だけでなく、

国や自治体が児童の心身ともに健やかな育成を支える必要があることを明記しています

 

児童福祉法が改正される背景

児童福祉法は児童虐待防止対策の強化などを目的としてこれまで改正が行われてきました。

  • 2017年4月施行「児童福祉法等の一部改正」

児童の健全な育成に向けて虐待の発生予防から自立支援対策の強化等を図る

  • 2018年4月施行「児童福祉法及び児童虐待防止法の一部改正」

虐待を受けている児童などの保護のために里司法関与を強化する等の措置が行われる

  • 2020年4月施行「児童福祉法等の一部改正」

児童虐待防止対策の強化を図るうえで児童の権利擁護や児童相談所の体制強化、児童相談所の設置促進等の所要の措置が行われる

以降、2024年4月施行「児童福祉法等の一部改正」

 

虐待による子どもの死亡事故などが発生し、対策を立てるためにさまざまな措置が行われています。

また、子育てに困難を抱える世帯が増加し、児童虐待の相談対応件数も増えているようです。

子育て世帯に対して包括的な支援体制を整えるため、これからもさらなる改正が行われます。

 

詳細:

1.子育て世帯に対する包括的な支援のための体制強化及び事業の拡充【児童福祉法、母子保健法】

①市区町村は、全ての妊産婦・子育て世帯・子どもの包括的な相談支援等を行うこども家庭センター(※)の設置や、身近な子育て支援の場(保育所等)に
おける相談機関の整備に努める。こども家庭センターは、支援を要する子どもや妊産婦等への支援計画(サポートプラン)を作成する。
※子ども家庭総合支援拠点と子育て世代包括支援センターを見直し。

②訪問による家事支援、児童の居場所づくりの支援、親子関係の形成の支援等を行う事業をそれぞれ新設する。これらを含む家庭支援の事業について市区町村
が必要に応じ利用勧奨・措置を実施する。

③児童発達支援センターが地域における障害児支援の中核的役割を担うことの明確化や、障害種別にかかわらず障害児を支援できるよう児童発達支援の類型
(福祉型、医療型)の一元化を行う。

2.一時保護所及び児童相談所による児童への処遇や支援、困難を抱える妊産婦等への支援の質の向上【児童福祉法】

①一時保護所の設備・運営基準を策定して一時保護所の環境改善を図る。児童相談所による支援の強化として、民間との協働による親子再統合の事業の実施や、
里親支援センターの児童福祉施設としての位置づけ等を行う。

②困難を抱える妊産婦等に一時的な住居や食事提供、その後の養育等に係る情報提供等を行う事業を創設する。

3.社会的養育経験者・障害児入所施設の入所児童等に対する自立支援の強化【児童福祉法】

①児童自立生活援助の年齢による一律の利用制限を弾力化する。社会的養育経験者等を通所や訪問等により支援する拠点を設置する事業を創設する。

②障害児入所施設の入所児童等が地域生活等へ移行する際の調整の責任主体(都道府県・政令市)を明確化するとともに、22歳までの入所継続を可能とする。

4.児童の意見聴取等の仕組みの整備【児童福祉法】
児童相談所等は入所措置や一時保護等の際に児童の最善の利益を考慮しつつ、児童の意見・意向を勘案して措置を行うため、児童の意見聴取等の措置を講ずることと
する。都道府県は児童の意見・意向表明や権利擁護に向けた必要な環境整備を行う。

5.一時保護開始時の判断に関する司法審査の導入【児童福祉法】
児童相談所が一時保護を開始する際に、 親権者等が同意した場合等を除き、 事前又は保護開始から7日以内に裁判官に一時保護状を請求する等の手続を設ける。

6.子ども家庭福祉の実務者の専門性の向上【児童福祉法】
児童虐待を受けた児童の保護等の専門的な対応を要する事項について十分な知識・技術を有する者を新たに児童福祉司の任用要件に追加する。

7.児童をわいせつ行為から守る環境整備(性犯罪歴等の証明を求める仕組み(日本版DBS)の導入に先駆けた取組強化)等【児童福祉法】
児童にわいせつ行為を行った保育士の資格管理の厳格化を行うとともに、ベビーシッター等に対する事業停止命令等の情報の公表や共有を可能と

 

 

児童発達支援センターの役割・機能の強化

児童発達支援センターが障害児支援において中核的役割を担うことを明確化し、

多様な障害のある子や困難な家庭環境の子に適切な発達支援が行われるよう、支援の質の向上に取り組みます。

 また、いままで福祉型・医療型に分かれていた児童発達支援センターを一元化して障害種別に関わらず、発達支援が行われるように体制が整備されます。

放課後等デイサービスの対象児童の拡大

いままで放課後等デイサービスの対象児童は学校教育法第1条に規定する小学校、中学校、高校、特別支援学校(幼稚園・大学を除く)としていました。

法律の改正によって、市町村長が発達支援を必要とするものと認める場合においては、

専修学生や各種学校へ通学している障害児の方の放課後等デイサービスの利用給付が可能になるようです。

 

「発達障害支援法」改正

ようやく本格化した発達障害者支援政策

2016年5月、「発達障害者支援法」が改正されたことをご存知ですか?

元々、この法律が施行されたのは2005年。ほんの10年ちょっと前のことです。「発達障害者支援法」が施行され、発達障害は初めて支援すべき対象とされました。
それまで、発達障害者への支援は、知的障害者施策の一部に過ぎず、支援の対象となるかどうかは知的障害があるかどうかで判断されていました。

つまり、高機能自閉症をはじめ、アスペルガー症候群学習障害(LD)注意欠陥多動性障害(ADHD)など、知的障害を伴わない発達障害は、支援の対象外だったのです。

しかも知的障害を伴わない発達障害は、知的障害を伴う発達障害と区別するために「軽度発達障害」と呼ばれ、「軽度」とつくことで「軽い障害」と誤解されていたことも、支援を難しくした一因かもしれません。

 

「発達障害者支援法」、改正して変わったこと

今回の「発達障害者支援法」改正のうち、重要なポイントは、

1.発達障害者の支援は「社会的障壁」を除去するために行う

2. 乳幼児期から高齢期まで切れ目のない支援。教育・福祉・医療・労働などが緊密に連携

3. 司法手続きで意思疎通の手段を確保

4. 国及び都道府県は就労の定着を支援

5. 教育現場において個別支援企画、指導計画の作成を推進

6. 支援センターの増設

7. 都道府県及び政令市に関係機関による協議会を設置

の、7つです。

 

○発達障害を支援するのは社会の責任

その中でも1番のポイントは「1.発達障害者への支援は社会的障壁を除去するために行う」という、基本理念が追加されたことだと思います。

「社会的障壁を取り除く」—簡単に言うと、私たちが日ごろから取り組んでいる「環境調整」による支援を社会の責任で行いましょうということです。

原因を発達障害のある人の特性そのものに求めるのではなく、適さない環境に問題があるという捉え方です。

発達障害者が適応できないのは、周囲の工夫や配慮が足りない状況が原因で、それを社会の責任として問題解決を図るという考えです。

また、そのほかにも

・普通級に通う発達障害児も、学校と連携して支援計画や指導計画を作成する

・就労支援だけでなく、就労定着支援を求めていく

と言うような、ライフサイクルによってピンポイントで求められる支援があります。

そして、

・乳幼児から高齢期まで切れ目なく支援が受けられる

・もしものときは、司法手続きを申請できる

など、困ったときのために認識を持っておいたほうが良い支援もあります。

 

また、自分たちの地域で支援センターは増設されたか?
関係機関による協議会はどんな形で設置され、機能しているのか?

など、行政の問題で、自分たちに直接は関わりがないと思われるような改正点にも、関心を持っておく事が大切かもしれません。

 

 

法律はできた。でも、教育現場では・・・

しかしながら、法律が施行されたからと言って、劇的に何かが変わるわけではありません。

そして同じ法律でも、地域によって捉え方の温度差や格差が生じてしまうという事情もあります。

つまり法律が出来ても、それが意味あるものにできるかどうかは、

そこに住む人間の課題になるのが現状です。

 

 

学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の公布について(通知)

通級指導は、小中学校だけではなく、高校でも通級指導が・・・。

 

他にも・・・

 

これらのことを、日々、学校では教育しているのです。

保護者の皆さん、

これらのことを念頭にし、お子さんの成長、変容を見て下さい。

 教育立県彩の国学舎くき学園においても、職員皆、これらを日々、念頭において、

子どもたちの指導支援に、全力であたっております。

 

やはり、日々の自己研鑽が如何に重要か・・・ですね。