学校との連携の難しさ・・・

学校との連携の難しさ・・・

子どもは、家庭だけでは・・・

子どもは、学校だけでは・・・

また、くき学園だけでは・・・

 

生きる力、豊かな人間性のはぐくみはできません。

 

子どもにとって、明るい将来には・・・

日本社会を担っていく人には・・・ 

 

 

 

本日、「学校との連携」の難しさを少々・・・(初めてこの思いを)。

ちょっと残念なことが・・・。2校の学校の先生方の応対が・・・。

 

放課後等デイサービスのガイドライン(児童福祉法)、発達障がい支援法・・・

このような法の内容をしらないよう・・・。

合理的配慮義務化されていることさえ、しらないよう・・・。

(人権にかかわること・・・、法の知識の無さ・・・)

 

 我々、教育立県彩の国学び舎くき学園としては、

子どものより良い変容を考え、法に基づいて・・・。

そして、学校と密な連携(正しい)をし、

学園生活にて、学校教育の補完を考え、

元教員中心の職員が、適切な指導支援に繋げているところです。

 がしかし、学校と真の連携がなければ・・・、

ベターでなく、ベストな指導支援が・・・、

子どもたちの伸びしろ、可能性を伸ばすことが・・・。

将来を担う子どもに・・・、明るい未来を・・・。

 

学校の先生方、是非、・・・、前向きなご理解を・・・

更なる研鑽を是非にと考えます。

 

是非学校・家庭・学園が三者総体になって、

子どもたちの明るい未来に向けて頑張りましょう。

 

 

ある中学校の校長先生は、

非常に立派で、学園職員と密な話し合いをし、よい方向に行きそうです。

今後も、子どものために、連携をしっかりやっていきましょうと・・・。

保護者との関係も大事にし、「子ども第一」に考え、

合理的配慮の下、これからも・・・、子どものために頑張りましょうと・・・。

一校を預かる長として、管理職として、器の大きさを感じました。

模範的な校長先生でした。

職員も、非常に明るく、気持ちよく話し合いが出来たと・・・、

今以上に、真の学校連携をし、

きめ細かな指導をしていく覚悟がと・・・と言っていました。

 

 

 

児童福祉法に基づいた

  放課後等デイサービスガイドライン

 

学校との連携

○ 子どもに必要な支援を行う上で、学校との役割分担を明確にし、連携を積極的に図る必要がある。

○ 年間計画や行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認、引継ぎの項目等、学校との間で情報を共有しておく必要がある。

○ 送迎を行う場合には、子どもの安全確保に留意することは当然であるが、特に学校の授業終了後の迎えに当たっては、他の事業所の車両の発着も想定されることから、事故等が発生しないよう細心の注意を払う必要がある。
このため、設置者・管理者は、送迎時の対応について学校と事前に調整しておくことが必要である。

○ 下校時のトラブルや子どもの病気・事故の際の連絡体制(緊急連絡体制や対応マニュアル等)について、事前に学校と調整し、児童発達支援管理責任者や送迎を担当する従業者に対し徹底しておく必要がある。

○ 学校との間で相互の役割の理解を深めるため、

(ア) 保護者の同意を得た上で、学校に配置されている外部との関係機関・団体との調整の役割を担っている特別支援教育コーディネーター等から個別の教育支援計画等についての情報提供を受けるとともに、放課後等デイサービス事業所の放課後等デイサービス計画を特別支援教育コーデ
ィネーター等へ提供する。

(イ) 個別の教育支援計画が作成されていない子どもにあっては、保護者の同意を得た上で特別支援教育コーディネーター等とお互いの支援内容等の情報交換の連絡をとれるよう調整しておく。

(ウ) 学校の行事や授業参観に児童発達支援管理責任者と分担して積極的に参加する等の対応をとることが望ましい。

 

発達障害支援法とは・・・
発達障害者支援法は2004年に制定され、2005年に施行された児童を含む発達障害のある人への適切な支援を推進するための法律です。
この法律ができるまでは発達障害のある人への支援を明確にした法制度がなく、身体障害、精神障害、知的障害のどれとも違うため適切な支援が受けられなかった経緯があります。

 

発達障害者支援法のねらいは・・・
発達障害者が個人としての尊厳にふさわしい日常生活・社会生活を営むことができるように発達障害の早期発見と発達支援を行い、
支援が切れ目なく行われることに関する国及び地方公共団体の責務を明らかにする。

 

 

 

発達支援 何をする・・・
児童発達支援は小学校に入学する前の障がい児のための通所支援サービスです。
保育所や幼稚園のような生活の場を提供しながら、トイレや着替えなど日常生活の動作指導、集団生活での適応支援、社会的に自立するための訓練などをおこないます

 

 

発達障害の3つの特徴は・・・
「注意障害」「多動性」「衝動性」といった、主な 3 つの行動の特徴がみられます。

 

10年前から、ようやく本格化した発達障害者支援政策

 2016年5月、「発達障害者支援法」が改正されたことをご存知ですか?

この法律が施行されたのは2005年。ほんの10年ちょっと前のことです。

「発達障害者支援法」が施行され、初めて発達障害は支援すべき対象とされました。

それまで、発達障害者への支援は、知的障害者施策の一部に過ぎませんでした。

つまり、高機能自閉症をはじめ、アスペルガー症候群、ADHD、学習障害など、知的障害を伴わない発達障害は、支援の対象外だったわけで、支援の対象となるかどうかは知的障害があるかどうかで判断されていたのです。

しかも知的障害を伴わない発達障害は、知的障害を伴う発達障害と区別するために「軽度発達障害」と呼ばれ、「軽度」とつくことで「軽い障害」と誤解されていたことも、支援を難しくした一因かもしれません。

2007年、文部科学省は「原則として軽度発達障害という表現を使用しない」と通達を出し、知的障害の有無にかかわらず「発達障害」と呼ばれるようになりました。

長男が発達障害と伝えると、担当の保健師が「知恵遅れね」なんて不適切で誤った認識を口にすることが、ほんの6~7年前には実際にありました。

専門職である人でさえ、知的障害を伴わない発達障害が「障害」である認識は薄かったのだと思います。

「発達障害者支援法」、改正して変わったこと

今回の「発達障害者支援法」改正のうち、重要なポイントは、

1. 発達障害者の支援は「社会的障壁」を除去するために行う

2. 乳幼児期から高齢期まで切れ目のない支援。教育・福祉・医療・労働などが緊密に連携

3. 司法手続きで意思疎通の手段を確保

4. 国及び都道府県は就労の定着を支援

5. 教育現場において個別支援企画、指導計画の作成を推進

6. 支援センターの増設

7. 都道府県及び政令市に関係機関による協議会を設置

 

ここで、大切なことが、「合理的配慮」なのです。

「合理的配慮」については、くき学園:過去のニュースをご覧ください。

 

保護者の皆さんも、「法の知識、人権の知識」について、

ちょっとは知っていてください。

我々は、法の下・・・。

保護者の皆さん、

一緒に一緒に頑張りましょう、子どものために・・・