インクルーシブ教育・・・実現に向けて

 インクルーシブ教育、実現に向けて

 教育現場では・・・

本日、ある中高一貫の学校へ訪問し、◯◯教頭先生とお話を・・・。

この先生は、どの子に対しても、合理的配慮的対話を・・・。

遅れてきた生徒に対し、笑顔で子どもは、

「どうしたのかな」「体調が悪いのかな」などと・・・、

子どもの心配を・・・。

 

この教頭先生に対し、

子どもは、子どもなりの言葉を・・・、

 

それに対し、この教頭先生は、

「そうなのですね」

「そうだったのですね」

と、子どもが、安心するような言葉がけを・・・。

インクルーシブ教育を十分に・・・

合理的配慮を・・・

素晴らしい、手本的な教頭先生を考えます。

 

教育立県彩の国学舎くき学園職員皆、

こんな感じで、子どもに対し、対応していると思います。

 

 

また、本日も、保護者の方々から、相談が・・・。

 今、学校教育は、変わろうとしています。

文科省にて、インクルーシブ教育の構築をと・・・・。

実際、学校現場は・・・・。

管理職は・・・。

教員は・・・。

大変大変かとは思いますが・・・、

頑張っているようです。

 

保護者の方々(教員の方々)も、是非、

研究と修養を・・・。

下記を参考にしてください。

 

 

障害者基本法の一部を改正する法律

(教育)

第十六条

 国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、

かつ、その特性を踏まえた十分な教育が受けられるようにするため、

可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、

教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならない。

 2
国及び地方公共団体は、前項の目的を達成するため、
障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、
可能な限りその意向を尊重しなければならない。
 3
国及び地方公共団体は、
障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交流
及び共同学習を積極的に進めることによつて、
その相互理解を促進しなければならない
 4
国及び地方公共団体は、
障害者の教育に関し、
調査及び研究並びに人材の確保及び資質の向上、
適切な教材等の提供、
学校施設の整備その他の環境の整備を促進しなければならない。

 

 

インクルーシブ教育について

<学びを支える「3つの要素」>

 

学びを支えるとは,

通常の学級に在籍している全ての児童生徒が,

学習活動に取り組むことができ,学習内容を理解できるようにすることです。

 

インクルーシブ教育システムでは,

障がいのある児童生徒と障がいのない児童生徒とが、

可能な限り一緒に教育を受けることを目指しています。

そのためには,障がいのある児童生徒が,

十分な教育を受けることが重要です。

障がいのある児童生徒は,どのような配慮があれば、

本来の能力が発揮できるだろうかという発想に基づいて、

支援方法を構想します。

 

 

   学びを支える

学習活動に取り組んでいる  +  学習内容を理解している

 

 

学びを支えるために必要なことは,次の3つです。

〇 合理的配慮・適切と思われる配慮
〇 ユニバーサルデザイン(UD)の視点
〇 学級の支持的風土

これらを,学びを支える「3つの要素」といいます。

 

学校全体でインクルーシブ教育システムの構築に取り組むためには

全職員が授業に「3つの要素」を取り入れることを意識しておく必要があります。

「3つの要素」を取り入れるに当たって,順序はありません。

自校の現状を踏まえて取り組むことが大切です。

 

 

 

「合理的配慮・適切と思われる配慮」とは・・・

 

合理的配慮は,

障がいのある児童生徒が,

他の児童生徒と平等に、

「教育を受ける権利」を享有・行使することを確保するために,

学校の設置者及び学校が必要かつ適当な変更・調整を行うことで,

児童生徒に個別に提供されるものです。

 

合理的配慮と適切と思われる配慮は,

配慮の検討から決定・提供,評価,見直し等のプロセスに違いはありますが,

障がいのある児童生徒が,

学習活動に取り組めるようにする,

学習内容を理解できるようにするなど,

その目的は共通しています。

 

合理的配慮は,本人又は保護者の意思表明からスタートします。

一人一人の障がいの状態や教育的ニーズに応じられるよう,

校内委員会や保護者等と調整し,

合意形成を経て,

配慮を決定・提供します。

 

配慮を提供した結果を評価し,

本人や保護者との対話を始めます。

配慮を提供することで見られた児童生徒の成長を,

本人や保護者と共有します。

本人や保護者と建設的対話を繰り返します。

このような取組を通して,配慮の必要性について本人や保護者が気付き,

合理的配慮の意思表明につながる場合もあります。

また,本人や保護者と

 

配慮の内容について合意形成が図られると,

より一層,

保護者の信頼を得られ,

効果が期待でき,

満足感の高い配慮提供につながります。

 

「ユニバーサルデザインの視点」とは・・・

ユニバーサルデザインの視点とは,シンプル,クリア,ビジュアル,シェアの4つです。

UD の視点を生かした授業とは,

全ての児童生徒にとって分かりやすい授業のことです。

UD の視点を生かした授業は,学習活動への参加と学習内容の理解を保障します。

 

UD の視点は,

授業基盤や授業運営にも取り入れることで,

取組がより充実します。

 

 

「共生社会の形成に向けたインクルーシブ教育システム構築のための特別支援教育の推進(中教審初等中等教育分科会報告)」(平成24 年)では,

「共生社会の形成に向けて」

「就学相談・就学先決定の在り方」

「合理的配慮や基礎的環境整備」

「多様な学びの場の連続性」

「教職員の専門性向上」等が提言されました。

理念だけで終わらずに,

教育の仕組みをつくることで,共生社会の形成を目指しています。

 

 

「学級の支持的風土」とは・・・

「学級の支持的風土」とは,

一人一人が自己存在感を感じ,

学び合いを通して,

互いのよさを尊重し,認め合える,

全ての児童生徒にとって、居心地のよい環境のことです。

担任や教科担任は,

授業を含む全ての教育活動において,

これらが醸成されるよう、働き掛けを行うことが大切です。

 

教師の意識や具体的な手立てが,

学級の児童生徒を変容させ,

さらには、児童生徒同士の関係も高まっていきます。

学級の支持的風土を醸成するためのポイントは,

以下のとおりです。

 

◎自己存在感をもたせましょう

・ 一人一人の実態やニーズを詳細に把握し,活動の場づくりを工夫する。
・ 結果にこだわらず,自由な発想や方法,思考過程や学習過程を認める。
・ 「名前で呼ぶ(○○さん)」「目を見て話す」「話をよく聞く」「承認・称
賛・励ましの言葉を掛ける」等,一人一人を大切にする姿勢を示す。

「◯◯さんがいて、よかった」、「私は、役立っているんだ」など・・・

〇 学習に参加していると実感できる。
〇 他者からの評価により,自己有用感を感じる。

 

 

◎共感的人間関係を育成しましょう

・ 一人一人を受け入れて褒め,自由に発言できる雰囲気をつくる。
・ 自分の考えとは異なる意見や感情を理解する姿勢を育てる。
・ 児童生徒の発言は,言い終わるまで待つ。

「いいね、分かるよ・・・」「ありのままの自分でよいのだな」・・・

○ 安心して自分の思いを表現できる。
○ 自分が受け入れられていることを実感できる。

 

 

◎自己決定の場を設定しましょう

・ 複数の課題や教材・教具の中から自分に合ったものを決定できる機会を設定する

(学習課題や計画,教材,学習方法,表現方法,学習形態や学習場所,振り返りの方法など)。

「私は◯◯を使って調べるね」「■■の方法で調べようかな」「いろんな方法があるんだね」・・・

○ 自分の役割を自覚できる。
○ 責任ある行動をとることができる。

学級の支持的風土が醸成されると,

児童生徒同士が「一人一人,得意・不得意や学び方が違っていい」と,

互いの在り方や多様性を尊重するようになります。

このような学級においては,

支援を要する児童生徒は,合理的配慮の意思表明をしやすくなります。

つまり、

学級が,合理的配慮・適切と思われる配慮の下で、

安心して学ぶことができる居場所となります。

 

 

学校みんなで取り組むには・・・、組織的・計画的に・・・

校内委員会等との協働

校内委員会とは,校長のリーダーシップの下,全校的な支援体制を確立し,

発達障がいを含む障がいのある児童生徒の実態把握や支援方策の検討等を行う組織です。

 

①支援を要する児童生徒の共通理解

→②必要な支援の検討(合理的配慮、適切と思われる配慮)

→③短期。中期・長期的な目標を検討

→④実行できる支援の検討

「いつ・・・ 誰が・・・ 何を・・・」 これが重要

 

 

 

関係機関との連携について・・・

 

発達障害者支援法の一部を改正する法律の施行について

 

「発達障害者支援法の一部を改正する法律(平成28年法律第64号)」(以下「改正法」という。)は、

平成28年6月1日に公布され、

「発達障害者支援法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(平成28年7月29日政令第272号)」により、

同年8月1日から施行されたところである。

改正法の制定の経緯、

趣旨及び概要は下記のとおりであるので、

管下区市町村、教育委員会、関係団体等にその周知徹底を図るとともに、

必要な指導、助言及び援助を行い、

本法の運用に遺漏のないようにご配意願いたい。

 

 

 国及び地方公共団体の責務の追加について(第3条第3項関係)

国及び地方公共団体の責務として、

発達障害者及びその家族その他の関係者からの各種の相談に対し、

個々の発達障害者の特性に配慮しつつ

総合的に応ずることができるようにするため、

医療、保健、福祉、教育、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体相互の有機的連携の下に、

必要な相談体制の整備を行うことを規定するものとしたこと。

 

 

 教育に関する改正について(第8条第1項関係)

発達障害児が・

その年齢及び能力に応じ、

かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、

可能な限り発達障害児が発達障害児でない児童と共に教育を受けられるよう配慮することを規定するとともに、

支援体制の整備として、

個別の教育支援計画の作成(教育に関する業務を行う関係機関と

医療、保健、福祉、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体との連携の下に行う個別の長期的な支援に関する計画の作成をいう。)

及び、個別の指導に関する計画の作成の推進並びにいじめの防止等のための対策の推進を規定し、

あわせて、専修学校の高等課程に在学する者を教育に関する支援の対象である発達障害児に含まれることを規定するものとしたこと。

 

 

 情報の共有の促進の新設について(第9条の2関係)

国及び地方公共団体は、

個人情報の保護に十分配慮しつつ、

福祉及び教育に関する業務を行う関係機関及び民間団体が、

医療、保健、労働等に関する業務を行う関係機関及び民間団体と連携を図りつつ行う発達障害者の支援に資する情報の共有を

促進するため必要な措置を講じるものとしたこと。

 

 

保護者の皆さん、我が子のために・・・、

    できることはトコトン・・・、

一緒に一緒に、頑張りましょう。

 

くき学園も、

トコトン、未来のある子どもたちに対し、

全知全霊・全身全霊を持って・・・。

 

全ては、未来を担う子どもたちのため・・・。