連携とは・・・・

 本日、ある相談支援事業所の方が来校されました。

担当している生徒の学んでいる様子を・・・・。

そして、その生徒に笑顔で「優しい声かけ」を・・・。

その後、本校職員と相談支援の先生と、60分でしょうか・・・、

この生徒についてのお話を・・・、勿論、前向きな話でした。

こういう情報交換って、非常に非常に大切と改めて感じました。

これこそ、よき連携と考えます。

 

 

 一昨日、昨日、本日と、保護者の方から相談が・・・・。

学校との話し合いについてのことで・・・・。

親としては、我が子を一番に考えて・・・、将来のことも踏まえて・・・、学校生活に期待を・・・。

にもかかわらず、ずばっと厳しいお話が・・・・。

学校側からの話を、ある程度予想はしていたけれど・・・・、

もう少し我が子のことを・・・、親の気持ちを理解してくれることを・・・、ちょっと期待を・・・。

親としてどうしていいかわからない・・・、涙目で、真剣に話されるのです。

学校の管理職、支援級担任等は、

福祉関係の法令を学んでいるのでしょうか・・・、親の話を聞く限り・・・・、ちょっと疑問が・・・。

 

 将来を担う子どもたちの「伸びしろ、可能性」を十分に見出し、引き出し、磨くことが・・・・、重要なのですよね

目先、ちょっと落ち着きがないから・・・、ちょっと手がかかるから・・・、

こんな考え方おかしいと・・・・。

この子どもたちは、困った子ではなく、困っている子なのです。

我々大人が、子どもの「困り感」を理解し、適切な支援をし軽減してあげることが・・・・。

みんなで考えるべきことと考えますが・・・。

 

保護者の方も、ちょっと法令を・・・・。参考に・・・。

児童福祉法に基づいた放デイガイドラインの一部

         学校との連携

○ 子どもに必要な支援を行う上で、学校との役割分担を明確にし、連携を積極的に図る必要がある。

○ 年間計画や行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認、引継ぎの項目等、学校との間で情報を共有しておく必要がある。

○ 送迎を行う場合には、子どもの安全確保に留意することは当然であるが、特に学校の授業終了後の迎えに当たっては、他の事業所の車両の発着も想定されることから、事故等が発生しないよう細心の注意を払う必要がある。
このため、設置者・管理者は、送迎時の対応について学校と事前に調整
しておくことが必要である。

○ 下校時のトラブルや子どもの病気・事故の際の連絡体制(緊急連絡体制や対応マニュアル等)について、事前に学校と調整し、児童発達支援管理責任者や送迎を担当する従業者に対し徹底しておく必要がある。

○ 学校との間で相互の役割の理解を深めるため、
(ア) 保護者の同意を得た上で、学校に配置されている外部との関係機関・団体との調整の役割を担っている特別支援教育コーディネーター等から個別の教育支援計画等についての情報提供を受けるとともに、放課後等デイサービス事業所の放課後等デイサービス計画を特別支援教育コーディネーター等へ提供する。
(イ) 個別の教育支援計画が作成されていない子どもにあっては、保護者の同意を得た上で特別支援教育コーディネーター等とお互いの支援内容等の情報交換の連絡をとれるよう調整しておく。
(ウ) 学校の行事や授業参観に児童発達支援管理責任者と分担して積極的に参加する等の対応をとることが望ましい。

 

障害者基本法の一部を改正する法律

改正法の概要(第16条(教育)関係)

(1)国及び地方公共団体は、障害者が、その年齢及び能力に応じ、かつ、その特性を踏まえた十分な教育を受けられるようにするため、可能な限り障害者である児童及び生徒が障害者でない児童及び生徒と共に教育を受けられるよう配慮しつつ、教育の内容及び方法の改善及び充実を図る等必要な施策を講じなければならないこととしたこと。

(2)国及び地方公共団体は、(1)の目的を達成するため、障害者である児童及び生徒並びにその保護者に対し十分な情報の提供を行うとともに、可能な限りその意向を尊重しなければならないこととしたこと

(3)国及び地方公共団体は、障害者である児童及び生徒と障害者でない児童及び生徒との交流及び共同学習を積極的に進めることによって、その相互理解を促進しなければならないこととしたこと。

(4)国及び地方公共団体は、障害者の教育に関し、調査及び研究並びに人材の確保及び資質の向上、適切な教材等の提供、学校施設の整備その他の環境の整備を促進しなければならないこととしたこと。

合理的配慮について

1.障害者の権利に関する条約における「合理的配慮」

(1)障害者の権利に関する条約「第二十四条 教育」においては、教育についての障害者の権利を認め、この権利を差別なしに、かつ、機会の均等を基礎として実現するため、障害者を包容する教育制度(inclusive education system)等を確保することとし、その権利の実現に当たり確保するものの一つとして、「個人に必要とされる合理的配慮が提供されること。」を位置付けている。

(2)同条約「第二条 定義」においては、「合理的配慮」とは、「障害者が他の者と平等にすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ、均衡を失した又は過度の負担を課さないものをいう。」と定義されている。

2.「合理的配慮」の提供として考えられる事項

(1)障害のある児童生徒等に対する教育を小・中学校等で行う場合には、「合理的配慮」として以下のことが考えられる。

(ア)教員、支援員等の確保
(イ)施設・設備の整備
(ウ)個別の教育支援計画や個別の指導計画に対応した柔軟な教育課程の編成や教材等の配慮

(2)障害のある児童生徒等に対する教育を小・中学校等で行う場合の「合理的配慮」は、特別支援学校等で行われているものを参考とすると、具体的には別紙2のようなものが考えられる。

(3)「合理的配慮」について条約にいう、「均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」についての考慮事項としてどのようなものが考えられるか(例えば、児童生徒一人一人の障害の状態及び教育的ニーズ、学校の状況、地域の状況、体制面、財政面等)。

「合理的配慮」の例

1.共通

  • バリアフリー・ユニバーサルデザインの観点を踏まえた障害の状態に応じた適切な施設整備
  • 障害の状態に応じた身体活動スペースや遊具・運動器具等の確保
  • 障害の状態に応じた専門性を有する教員等の配置
  • 移動や日常生活の介助及び学習面を支援する人材の配置
  • 障害の状態を踏まえた指導の方法等について指導・助言する理学療法士、作業療法士、言語聴覚士及び心理学の専門家等の確保
  • 点字、手話、デジタル教材等のコミュニケーション手段を確保
  • 一人一人の状態に応じた教材等の確保(デジタル教材、ICT機器等の利用)
  • 障害の状態に応じた教科における配慮(例えば、視覚障害の図工・美術、聴覚障害の音楽、肢体不自由の体育等)

2.視覚障害

  • 教室での拡大読書器や書見台の利用、十分な光源の確保と調整(弱視)
  • 音声信号、点字ブロック等の安全設備の敷設(学校内・通学路とも)
  • 障害物を取り除いた安全な環境の整備(例えば、廊下に物を置かないなど)
  • 教科書、教材、図書等の拡大版及び点字版の確保

3.聴覚障害

  • FM式補聴器などの補聴環境の整備
  • 教材用ビデオ等への字幕挿入

4.知的障害

  • 生活能力や職業能力を育むための生活訓練室や日常生活用具、作業室等の確保
  • 漢字の読みなどに対する補完的な対応

5.肢体不自由

  • 医療的ケアが必要な児童生徒がいる場合の部屋や設備の確保
  • 医療的支援体制(医療機関との連携、指導医、看護師の配置等)の整備
  • 車いす・ストレッチャー等を使用できる施設設備の確保
  • 障害の状態に応じた給食の提供

6.病弱・身体虚弱

  • 個別学習や情緒安定のための小部屋等の確保
  • 車いす・ストレッチャー等を使用できる施設設備の確保
  • 入院、定期受診等により授業に参加できなかった期間の学習内容の補完
  • 学校で医療的ケアを必要とする子どものための看護師の配置
  • 障害の状態に応じた給食の提供

7.言語障害

  • スピーチについての配慮(構音障害等により発音が不明瞭な場合)

8.情緒障害

  • 個別学習や情緒安定のための小部屋等の確保
  • 対人関係の状態に対する配慮(選択性かん黙や自信喪失などにより人前では話せない場合など)

9.LD、ADHD、自閉症等の発達障害

  • 個別指導のためのコンピュータ、デジタル教材、小部屋等の確保
  • クールダウンするための小部屋等の確保
  • 口頭による指導だけでなく、板書、メモ等による情報掲示

 保護者の皆さん、一人で悩まないでください。

      どんなことでも、相談をしてください。