昨日、本日とある小学校に行き、校長先生、担任の先生等とケース会議(守秘義務の下)を・・・。
今回は、学校側からの要望で・・・・。
この二人の校長先生は、児童福祉法:放課後等デイサービスのガイドラインを知っていて、
このケース会議(守秘義務の下)が実現したのです・・・。
素晴らしい校長先生と改めて感じました。
この会議によって、児童への新たな適切な指導の道しるべが・・・・{交流担当の普通級の先生と支援級担当の先生の共通理解、情報交換、そして、朝、一日の児童の動き確認(児童が迷うことなく動けるよう)等、更に、交流での学習状況の確認等・・・}。更に、法にもありますように、校長のリーダーシップの下、全職員が組織的に、計画的に、きめ細かな指導支援、研修の大切さの再確認にも・・・。支援級の教員だけで抱え込んではダメ(支援級の先生にすべてお任せはダメ)だということも・・・・。上記の小学校では、教頭先生が・・・・、主幹の先生が・・・・、支援級へ行き指導支援をも・・・・。校長先生の器の大きさが伺えます。
校長たるもの、教育関係の法だけでなく、福祉関係の法のことも・・・・。
当たり前のようですが、ここまで勉強しているとは・・・。
この校長先生方が、勿論、児童を何とかしたい・・・、変容させたい・・・、成長させたい・・・と、
更に、職員の資質向上をも考えているのでしょう・・・・。
これこそ、真の学校経営であると考えます。
すべての学校の校長に期待したいものです。
児童福祉法:放課後等デイサービスガイドライン:学校と の連携
○ 子どもに必要な支援を行う上で、学校と学校との役割分担を明確にし、連携を積連携を積極的に図る必要がある。
○ 学校との間で相互の役割の理解を深めるため、
(ア) 保護者の同意を得た上で、学校に配置されている外部との関係機関・団体との調整の役割を担っている特別支援教育コーディネーター等から、個別の教育支援計画等についての情報提供を受けるとともに、放課後等デイサービス事業所等へ提供する。
(イ) 個別の教育支援計画が作成されていない子どもにあっては、保護者の同意を得た上で特別支援教育コーディネーター等とお互いの支援内容等の情報交換の連絡をとれるよう調整しておく。
(ウ) 学校の行事や授業参観へ設置者・管理者と分担して積極的に参加する等の対応をとることが望ましい。
○ 子ども一人ひとりの個別の教育支援計画等を理解するとともに、日々学校で配慮されていること(姿勢保持の椅子で配慮されていること(姿勢保持の椅子等等の器具、身体介助方法、声かけのの器具、身体介助方法、声かけの方法、パニック時の対応等)について必要な情報を得て、従業者に対しても方法、パニック時の対応等)について必要な情報を得て、従業者に対しても理解の徹底を図る。
○ 学校関学校関係者がサービス担当者会議に参加できない場合は、障害児相談支援係者がサービス担当者会議に参加できない場合は、障害児相談支援事業者とともに学校との連絡会議を開催する事業者とともに学校との連絡会議を開催する等等、何らかの方法で連携する機、何らかの方法で連携する機会を設けることが必要である。会を設けることが必要である。
○ 年間計画や行事予定等の交換、子どもの下校時刻の確認等、学校との間で共有された情報を従業者と共有しておく必要がある。
○ 子どもを送迎する場合は、誰が、どの時間に、どの事業所の送迎車に載せるのかといった送迎リストやルールを作成する等、学校側に送り出しの協力をしてもらう必要があり、送迎時には、身分証明書等を学校側の担当者に見せる等、学校側の確認を取ってから、子どもを事業所に送っていくよう従業者に徹底させる。
○ 下校時のトラブルや子どもの病気・事故の際の連絡体制について、事前に把握しておく。
○ 医療的ケアの情報や、気になることがあった場合の情報等を、保護者の同意のもと、連絡ノート等を通して、学校との間で共有する。
他にも、発達障害者支援法、障害者の権利に関する条約、障害者支援法、障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律、学校教育に関する法律、障害者白書、文科省等で解された発達障害に関連する会議の等の報告、文科省調査、内閣府調査・・・・。福祉界においては、教育界以上に・・・・。学校の長たる校長先生は、特に知っておいて欲しいと考えます。すべての子どものよりよい変容のために・・・・。
このように、学校と学園の真の信頼関係「二者総体」にて・・・・。
保護者の皆さんも、遠慮せず、学校、学園に対し、何でも相談、ご意見を・・・・。
何しろ、子どもたちのために、学校、学園はあるのです。